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兵庫県|公正証書遺言,自筆証書遺言などの遺言作成


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こんな方に遺言作成をおすすめします

誰もが願う,他人に迷惑をかけず,自分に責任をもって,自分らしく生きること。この最後の締めくくりが遺言です。  自分の亡き後における親族間の骨肉の争いを防ぎたい,大事な人を守ってやりたい,後継者に事業を上手に引継ぎたい,世話になった者にそれなりのことをしてあげたい,相続の手続きを簡略にしてやりたいなど様々な想いを叶える手段に遺言があります。

 遺言をすることは,今に生きる人の務めであり,最後の責任でもあります。そこで,相続争いを未然に防止する事を中心に,相続の基本,より良い遺言の作り方等について,分かりやすく説明します。

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子供のいない夫婦の方

夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹(被相続人の親が生きていれば親)が相続人となります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法定相続分です。夫婦で築いた資産を資産形成には関係ない兄弟にも配分しなければならないことになります。

また、兄弟のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割する際には、手間がかかる事態ともなります。前もって遺言を書いておけば、全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等の協力も必要ありません。

また、夫婦別々に相互遺言を作るべきでしょう。妻の方が長生きするとは限りません。

おばあさんの笑顔の画像

相続争いが予想される場合

うちのところは大丈夫だと安心していても,いざ相続が始まればこれまでの相続人の態度ががらっと変って骨肉の争いになることもあります。 前もって遺言を書いておけば,このような醜い争いやトラブルを未然に防ぐ事ができます。争いとまでいかなくても、遺言がないために、いやな思いをするとこになったりします。

自分の思う通りに(遺留分に反しない範囲で)自分の財産を相続人に相続させたいと思う方

法定相続人以外の人に、財産をあげたい方

内縁の夫、内縁の妻(内縁関係の方は法定相続人ではありません)がいる場合に、内縁の夫、内縁の妻に財産をあげたい場合や いつも世話をしてくれた人に、財産をあげたい場合。自分の子供の奥さんが、良く世話をしてくれたので、子供の奥さんにも財産をあげたい場合などや市町村や各種団体,公益法人に遺言で寄附をしたい場合など。

事業や商売を特定の相続人(事業後継者)に継がせたい方

事業や商売を分散させずに後継者の相続人に継がせる場合,遺言で行う方がスムースになります。事業主やオーナー社長が 事業承継をお考えならば,事業承継のページも参考にしてください。

法定相続人が、誰もいない方

甥姪まで相続人をたどって、該当者が誰もいない場合は、相続人不存在となり、最終的に遺産は国庫へ帰属することになりますのであらかじめ遺言することをお薦めします

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遺言の種類とそれぞれのメリットデメリット

遺言には自筆証書遺言(全ての文面を自筆で作成する遺言),公正証書遺言(公証役場で公証人に認証してもらう遺言),秘密証書遺言(遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成)の3種類あります。

公正証書遺言とは証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印する。そして、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に従って作成したものである旨を付記して、署名押印された遺言です。

自筆証書遺言はほとんど費用もかからず簡単に作成出来るのはメリットですがが,紛失や変造の危険性もあります。さらには,家庭裁判所の検認が必要となるために預貯金の引き出しがストップしてしまうところが大きなデメリットになります。

特に検認で無効な遺言とされると遺産分割で思わぬトラブルにもなりますので作成の際には要件や方式を満たす為に慎重な作成が必要となります。

おじいさんの画像

公正証書遺言は公証役場にまで出向く必要があり,認証料などの手数料も掛かるのがデメリットですが,遺言の原本が公証役場に保管される為に偽造変造の危険性はほとんどありませんし家庭裁判所の検認も不要になりますので預貯金の引き出しやその後の遺産分割もスムースになります。

写しを紛失しても再発行されます。また証人も必要になりますが守秘義務が課されているため内容が漏れる恐れはありません。当事務所では安心できる公正証書遺言をお薦めしています。

公正証書遺言作成のための準備について

遺言の内容を簡単に記載したメモ

資料として、下記のもの

公正証書による遺言に必要な書類

  1. 遺言者本人の印鑑証明書 1通(市役所で取得 発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本 1通
  3. 遺産相続予定者の住民票 1通 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  4. 遺産に不動産が含まれる場合には、土地,建物ごとの登記簿謄本及び固定資産の評価証明など(固定資産の通知書でも可)
  5. 預貯金を相続させる場合には,銀行名,支店名,郵便局名,種類(定期,普通など),口座番号,名義人のメモ
  6. 遺言執行者を決める場合はそのものの住民票の写し

当日持参するもの

体が不自由で、公証役場にいけない場合

公証人に事情を説明すれば、自宅などに来てくれます。

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公正証書遺言と自筆遺言のメリットデメリットのまとめ

 公正証書遺言自筆証書遺言
概要 公証役場で2人以上の証人の
立会いのもとに、 遺言の内容を公証人に口授し、
公証人が遺言書を作成する。
療養中の方、文字を書けない方等
でも遺言をすることができる。
遺言の全文と日付、氏名をすべて自書し、
押印する。
家庭裁判所の検認(けんにん)が必要。

長所 公証人が作成するので方式の
無効になるおそれがない。
偽造、変造、紛失の危険性がない。
誰にも知られずに作成できる。
自分一人で作れるので
簡単で費用がかからない。
作成替えが容易。
短所 遺言の内容が他人(証人等)
に知られてしまう。
証人が必要。公正証書作成費用がかかる。
形式の不備や内容が不明確になりがちで、
後日相続人の間でトラブルが起きやすい。
偽造、変造、隠匿のおそれがある。
遺言が無効になるおそれがある。

公正証書遺言を作成する場合の手数料

(目的財産の価額)(手数料の額)
100万円まで  5000円
200万円まで7000円
500万円まで11000円
1000万円まで17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで  29000円

1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分  5000万円毎に 8000円がそれぞれ加算されます

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遺言作成のための準備

まずは正確な財産の把握から。預貯金,国債,株式,不動産は名寄帳(土地・家屋の物件一覧)などにより財産目録を作成する。 不動産は登記証明書通りの地番であることを確認する。 いざという時のためにあるいは現状の財産把握のために生前に財産目録を作っておくことをお薦めします。

遺産は、大きく分類すると以下のようなもので構成されます

  1. 現金、不動産、動産、債権、株(プラス財産)
  2. 借金、保証債務、買掛金、預品返還義務(マイナス財産)

自筆証書遺言で注意すべきこと

自筆証書遺言はちょっとしたミスで無効になります。作成の際には専門家の助言をお進めします。

その他自筆証書遺言で注意すべき事項

1.遺言書の用紙

保存に耐えうる用紙を使用することが望ましいといえます。和紙・洋紙のどちらでもかまいませんが、ノートの切れ端などに遺言をされることはあまり望ましくありません。遺言は遺言を作成される人の重要な意思を書き表したものであることから、ぞんざいに扱ったように思われるからです。

2.筆記用具

ペン・ボールペン・筆などを使用することが必要です。鉛筆で作成された遺言書は簡単に第三者が勝手に変更したりすることができ、遺言者の真意が曲げられるおそれがあるため原則有効ではありません。

> このように自筆証書遺言は不備が認められると法的に無効になるため,作成の際には専門家にご相談されることをおすすめします。

遺言をみつけたときは、どうするのか

遺言を見つけても、すぐに開けてはいけません 公正証書遺言以外の遺言(秘密証書遺言、自筆証書遺言)は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。 また、公正証書遺言以外の封印してある遺言書(秘密証書遺言、自筆証書遺言)は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分によることはありません。

遺言が二つ見つかった場合

新しい遺言が優先です 遺言は、新しい遺言が優先されます。 二つの遺言で、日付けの新しい遺言が優先されることになります。


遺言と信託

遺言信託

「遺言信託」とは、委託者が遺言によって設定する信託をいいます。すなわち、委託者が、特定の者に対して、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨ならびに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をすることにより設定する信託です。  なお、信託銀行等が従来から行っていた遺言信託とは、ここで言う「遺言信託」とは異なり、ひとことで言えば、遺言執行業務のことを指しています。

遺言代用信託

委託者自身の固有財産について信託を設定して、生前は自らが受益者となり、委託者の死後は委託者の相続人が受益者となる旨の定めをする等、遺言や死因贈与契約と同様の目的を、相続の手続きと切り離して行いたい場合で有効に活用できるものと考えます。

遺言と信託を組み合わせた資金調達

介護施設に入居される高齢者が有する不動産等を長男を受託者として、信託を設定する。信託の目的は、高齢者の生活や介護のために必要な資金の運用・処分です。同時に公正証書で不動産を長男に相続させるという内容の遺言を作成する。

信託の受益者は長男であり、高齢者の死亡により信託が終了し、相続人が財産を相続されます。長男を受託者として信託をするので、当然、不動産の名義は長男に移ります。 高齢者は介護施設に入所されるのですが、その入所一時金は、信託財産を担保にお金を捻出し、弁済は、信託財産を処分して行われる。

後継ぎ遺贈型受益者連続型信託

被相続人甲の死亡後甲の所有財産を乙に相続させ、さらに乙の死亡後丙に相続させたい場合甲が甲の意思通り財産を順次承継させていく遺贈 (遺言による贈与)は民法上認められていませんでした。

新信託法では受益者(信託財産から利益を受ける人)の死亡により新受益者に財産を順次承継させる事が可能になりました。

「この財産は妻が相続する。そして妻が死んだら妻から長男が相続する。長男が死んだら孫に…。」このような願いも信託の形式を利用してできるようになりました。

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事務所連絡先

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