現在地|HOME>交通事故の示談書作成,事故被害者の自賠責保険
交通事故にあったら
人身事故の場合まずは病院に通い治療に専念してください。通院,入院における交通費,雑費なども補償の対象になりますので領収書などしっかり保存しておいてください。領収書が無い場合はメモ書きなどでいつ,いくら使ったかをしっかり保存してください。わからないと思った時点で専門家にご相談されることをお薦めします
交通事故にあってから示談交渉するまでの準備
- 修理費用の請求書(事故で車、バイク等が壊れた場合)
- 交通事故証明書
- 医師の診断書
- 治療に掛かった領収書全般
- 診療報酬の明細書
- 給与明細、源泉徴収票、確定申告書等
- 慰謝料等を計算した際の書面
示談交渉は通常、保険会社の社員を相手に行なわれます。彼らは交通事故の専門家ですから、当然、示談交渉も手馴れています。(又、会社の利益を守る為、支払う賠償金の額を減らす事に心血を注いでいます)
こういう状況の中で、準備不足で示談交渉に行ったら、圧倒的に不利な状態で不当な示談を締結させられてしまう事は想像に難くないでしょう。 当事務所では人身事故や交通事故の示談書,過失割合の適正さ,休業損害(休業補償)の計算,慰謝料算定の計算などの文書作成を通じて被害者の立場からサポートしております。
交通事故の損害の範囲
一般に損害や補償の範囲と言われているものには3種類あります。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
積極損害
積極損害とは,交通事故発生により出費を余儀なくされた損害を指します。具体的には入院治療費,看護費,入院雑費 葬儀費用(死亡の場合)などです
消極損害
消極損害とは交通事故が無かったならば得られていたであろう利益を損害として見積もるものです。 具体的には事故のによって働けなくなった期間の休業損害(休業補償)や後遺障害(後遺症)で労働力の低下などです。
慰謝料
慰謝料とは交通事故による精神的苦痛を金銭に換算したものです。
交通事故被害者による自賠責請求
被害者請求とは加害者に資力が無く、損害賠償を期待できない場合や任意保険会社との示談交渉が進まず、長引きそうな場合などに人身事故の被害者が加害者の自賠責保険に直接請求することです。
保険金支払請求書に以下の書類を添付して人身事故の加害者の加入している自賠責保険会社に提出します。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書、死体検案書、後遺障害(後遺症)診断書
- 診療報酬明細書
- 通院費、看護料、雑費等の立証書類(領収証など)
- 休業損害証明書
- 印鑑証明 ・委任状と委任者の印鑑証明
- 戸籍事項証明書
場合によって不要なものもあるので、確認が必要。
交通事故の加害者が無保険の場合 ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
自賠責との共通点
政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。
- 請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。
- 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。
- 被害者へのてん補額については、政府が全額加害者に求償します
交通事故のよくある質問と回答
示談交渉の段階になって、お金をあわてて回収しようと急ぐと交渉ごとの性質上、足元を見られることになります。
また,相手保険会社の担当者は被害者にとって有利な情報は決して教えませんし,被害者の神経を逆撫でする言葉をよく使います
そのため示談交渉の現場ではあくまで冷静に自分の意見をしっかり言えるよう十分な資料と根拠を準備しておくことがポイントになります。 当事務所では,過失相殺の割合が適正か,または慰謝料の算定が妥当かどうかなど交通事故にまつわる書類作成を通じて人身事故の交通事故被害者の立場にたってサポートさせていただいています。
保険会社との示談交渉について
治療継続中に示談してしまうと、予想外に治療が長引いてしまった場合、その分の治療費は保険会社に支払い義務がありません。
休業損害(休業補償)や入院・通院に対する慰謝料は、入通院の日数や期間をもとに算定されます。ですから、ケガが全治するか、症状が固定(治療してもこれ以上は良くならない、と診断された状態)するまでは示談してはダメです。
保険会社は過去、あらゆる種類の交通事故を扱ってきたある意 味、示談交渉のプロです。こんなケースではこれくらいの保険金支払いが妥当、という社内基準を決めています。一度や二度の交渉で示談しては、絶対に損をします。
交通事故の場合,健康保険は使えますか?
使えます。旧厚生省の通達(昭和43.10.12保険発第106号)でその旨の回答がされています。 交通事故の場合、自由診療となることが一般的ですが、健康保険を取り扱っている医療機関は、健康保険に加入している者が保険証を提示して保険診療を求めた場合、これを拒否できないことになっています。
人身事故で入院し労災から給与は出ていました。休業損害(休業補償)は請求できますか?
請求はできません。休業損害(休業補償)とは「人身事故が無ければ本来獲得できていただろう給与」に対する損害です。 ケガを負う前と同じだけの収入が維持できているのであれば、休業損害(休業補償)にはなりません。 ただし、入院期間中の給与が、従来の給与より割り引かれている場合は、その分の損害を請求することができます。
また、休業損害(休業補償)を請求しながら、有給休暇を取ることも可能です。 人身事故がなければ有休休暇を使わなくてすんだためです。
交通事故後治療中に退職したんだけど退職後の休業損害は請求できますか
自賠責では、事故を直接の原因として退職したと認められる場合は、元勤務先の証明書により、退職後も退職前の金額を基に治療期間の範囲内で休業日数(実治療日数の2倍が限度)が認められます
また,交通事故が原因で会社を解雇されてしまったが、解雇後は勤務先で休業損害証明書は書いてくれない場合であっても交通事故が原因で解雇されたこと、及び解雇後の期間についても、就業が出来ないことについて事故との相当因果関係が認められれば休業損害の対象となります。
事故後通院していると損保会社から一方的に治療費給付を打ち切る連絡が来た。
第三者が確認しにくい症状の場合、3ヶ月から6ヶ月が経過した時点で、損保会社はこのような通知をしてくるケースがあります。しかし、ケガが完治していないのであれば、今まで通り治療を続けるべきです。この場合、被害者が自費で払った治療費や、健康保険の自己負担分を、治療終了後にまとめて請求することができます。 もし治療を止めてしまえば、通院交通費、慰謝料、休業損害(休業補償)なども以降支払われないことになります。

過失相殺とは何ですか?
過失相殺とは、被害者にも人身事故発生の原因が認められる場合に賠償金額の一部が減額されることです。被害者3、加害者7の過失割合の場合であれば、損害額の70%のみ受け取ることになります。
なお自賠責の場合には過失相殺は大幅に緩和されています。被害者に70%以上の過失がなければ減額されません。
病院で、「症状固定」と言われました。どういう意味ですか?
症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれない)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態です。医師がそう宣言したのであれば、傷病の症状の回復・改善は期待できません。つまり後遺障害(後遺症)が残っている、ということになります。
強制保険(自賠責)と任意保険の違いはなんですか?
強制保険は人身損害に限られ、任意保険は対人賠償、対物賠償、自損事故、搭乗者傷害などがセットになっています。
慰謝料って何ですか
交通事故により負ったけがに対して、その肉体的、精神的苦痛を慰謝するべきもので、それを金銭に換算したものです
補償されるそれぞれの損害の算定計算方法は?
交通事故の場合、精神的な苦痛に対する慰謝料だけでなく、
- 治療費用 治療の為の入通院費・必要な器具代・必要な場合の看護費
- 入院雑費 入院により必要となる日用雑貨・通信費・テレビ、新聞代
- 休業損害(休業補償) 怪我によって仕事を休み収入が減少した分
- 交通費
を考慮し、それぞれの額を足して言った総合の額で考える必要があります。
治療費用の計算方法
治療費用に関しては、交通事故で負った怪我の治療に掛かった相当必要実費が全額認められますので、病院で貰う領収書などで正確に確認しておく必要があります。
入院雑費の計算方法
入院雑費の1日の基準は保険業界と裁判基準で差がありますが、計算方法は一緒です。
- 入院雑費基準
- 保険業界 ¥1,100/1日 裁判基準 ¥1,500/1日
これらの額に入院の日数を掛けて算出します。
通院費の計算方法
通院日は、交通事故で負った怪我の程度によりタクシー利用が相当であると判断される場合以外は公共の交通機関(電車やバスなど)を利用した際の料金を基準として計算します。 自分の車を利用した場合は往復分の実費が認められます。 具体的には、病院から家までの往復に掛かる料金×実通院日数、という計算方法で算出していきます。
休業損害(休業補償)の計算方法
給与所得者の計算方法
休業損害計の計算方法は、事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりのあなたの給料の平均額を算出します。で、その金額に事故で休業した日数を掛けていくのです。 例えば、あなたの1日の平均給与額が¥12,000であって、事故による休業が30日だとしたら、 ¥12,000×30=¥360,000 となりますね。
労災保険や健康保険、所得補償保険および会社規定等により、給与の一部分が支給されている場合は対象外となります。 なお有給休暇を使用した場合は、休業損害(休業補償)に含まれます。
事業所得者の計算方法
「所得金額に必要経費中、固定経費を加算したもの」÷365日×休業日数となります。所得金額とは「総収入額−必要経費−青色申告特別控除」であり、固定経費とは「確定申告(控)」に記載してある租税公課、損害保険料、減価償却費、地代家賃です。補償される休業日数は原則として実治療日数となりますが、ただし、傷害の部位、態様、被害者の職種などから治療期間の範囲内で実際の治療日数の2倍を限度として支払われることになっています。
家事従事者の計算方法
賃金センサスの平均賃金額÷365日×休業日数
ただし、気をつけなければいけないのが自賠責の場合、1日の平均給与額が¥5,700を下回る場合は¥5,700として、¥19,000を超える場合は¥19,000として扱います
団体や会社(法人)の役員の計算方法
自賠責では原則として役員報酬分は休業損害とは認められず、給与部分のみとなります。ただし社長ひとり、社員は奥さんなどという零細企業(極めて小規模な法人)などの場合で、そもそも役職手当という概念がないような場合は認められることがあります。
例えば水商売などで源泉徴収もされておらず、確定申告もしていないような場合
業損害の請求は、請求者側で収入と減額の事実(因果関係)を証明する必要があります。勤務先で支給額をどの程度信憑性がある資料で証明できるかによります。証明できなければ、最低、有職者であることを証明してもらえれば、休業損害の定額5700円X実治療日数の認定は受けられます。
パートの主婦ですが慰謝料はどうなりますか?
賃金センサスの女性労働者の年齢平均賃金額を基礎とし、交通事故によるケガのために家事ができなかった期間について認められます。パート、内職等の兼業主婦は、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として考えます。
計算方法=賃金センサスの女子平均賃金1日分収入×休業日数
逸失利益って何ですか
その事故がなければ得られたであろう収入のことです
逸失利益には、後遺障害(後遺症)によるものと死亡によるものがあります。後遺障害(後遺症)が残ると、人身事故前と同じように働けなくなる場合があります。その結果、収入が減ることが考えられます。つまり、後遺障害(後遺症)がなければ得られたであろう収入が失われたことになりますのでこれを計算することになります。
また、事故によって死亡すれば、死亡しなければ得られたであろう収入が失われたということになります。交通事故で亡くならなければ得られたであろう利益を逸してしまったのですから、その損害を逸失利益といいます。
後遺障害(後遺症)の場合、死亡の場合、それぞれその損害の計算方法には定められた計算方式があります。 また後遺障害(後遺症)の等級についても自賠責保険において定めがあり、それぞれの等級の要件や労働能力喪失率などが定められています
後遺症が残った場合
人身事故に遭い治療を続けても医学上これ以上の回復の見込みがないと判断された場合、後遺障害(後遺症)認定を受けることになります。そして後遺障害(後遺症)にはその程度に応じて等級が定められており、等級に応じた保険金額が決まっています。
後遺症の等級は1級から14級まであります。このどれかに該当しなければ後遺症慰謝料はいくら保険会社と交渉しても0円になります。 後遺障害(後遺症)等級は、自賠責保険会社を窓口として損害保険料率算出機構に属する自賠責調査センター調査事務所が認定しています。 つまり医師の診断書が後遺症認定にとって大きなカギになるのです。
等級が認定されると以下の後遺障害(後遺症)保険金額が請求可能となります
- 14級 75万円
- 13級 139万円
- 12級 224万円
- 11級 331万円
後遺症の認定に不満が残る場合には保険会社が掲示する損害賠償額だけで示談するのは危険です。 以下お読みいただければ、ご理解いただけるでしょう。
- 後遺障害(後遺症)慰謝料が請求でき慰謝料金額が増える
- 逸失利益が請求できる 労働能力喪失期間が長り、労働能力喪失率も上がるため逸失利益が増える
- 休業補償や入通院慰謝料を有利に交渉できる
- 搭乗者保険金や人身傷害補償の受け取り額も増える
- 重度障害の場合、将来の介護料が増額する
後遺症が残る場合
後遺症が残る場合には以下も請求の対象になります
- 後遺症慰謝料 後遺症が残ったことに対する賠償金
- 逸失利益 交通事故で後遺症が残ってしまったことで失った今後得るであろう収入
- 今後の費用 後遺症が残った後の医療費、家や車の改造費
後遺障害(後遺症)の申請
事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害(後遺症)等級の認定を申請することができます
後遺障害(後遺症)として認められるためには
自賠責における後遺障害(後遺症)として認められには、次の条件に該当する場合です。
- 自動車事故による傷害が治ったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有する障害であること
- 将来においても、回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であること
- その存在が医学的に認められること
- 労働能力の喪失を伴うこと
- 後遺障害(後遺症)の程度が自賠法施行令別表の等級に該当すること
後遺障害(後遺症)結果の異議申立てについて
後遺障害(後遺症)の結果が非該当の場合や、納得の行かない場合は異議申立てをすることが出来,回数には制限がありません。 ただし等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や資料を添付して自分の望む等級が正当であることの証明をする必要があります 異議申し立てで非該当から 14 級になっただけで、最低でも 75 万円以上は増額します。
示談後に後遺症が出た場合
示談当時,急いで少額の示談にサインしたような場合や示談の時点で予測できない後遺障害(後遺症)が発症し、かつ事故との相当因果関係があることが医学的に証明されている場合は、認められるケースもあります。これはあくまで例外的なケースです。このため自衛策としては後遺症が発生しそうな場合には示談を急がず,また,示談をする場合にでも将来後遺症が発生した場合には別途協議するとの文言を示談書に加えましょう
通勤途中で交通事故にあったんだけど(労災と自賠責の関係)
通勤途中での交通事故による損害に対して、自賠責保険(国土交通省管轄)と労災保険(厚生労働省管轄)のどちらが優先するか 明確な法的根拠はありません。労災と自賠責との大きな違いは,労災には慰謝料といったものがないことと、治療費の自己負担がないことです
ただ厚生労働省の通達では、「原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号) となっています。労基署に相談に行っても自賠責を先に使ってくれと言われることになります。
通常のケースの場合は自賠責保険先行で何ら問題は有りません。 ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、労災(指定)病院に対して、敢えて「労災保険の先行願い」を行なう必要が出てきます。そして「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督所へ提出することが必要となります。
1.その交通事故に対してあなたの過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む)
自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割〜2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。)
2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合
これも、上記1と同じ理由です。
3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
自賠責保険はその車の運行供用者(車の所有者とは必ずしも一致しません)が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。 交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被害者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。 ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させることが考えられます。
4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合
相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。
労災保険の給付の必要書類
労災保険の給付は、所轄の労働基準局に対して、第三者行為災害届を提出することによって、受けることができます
第三者行為災害届の書式は最寄りの労働基準監督署労災担当者から入手可能。請求には2部作成し、提出する。添付書類は
- 交通事故証明書
- 念書
- 示談がなされたときは示談書の謄本又は写し
- 自賠責保険等の損害賠償等支払証明書(既に自賠責から仮渡金を受けている場合)
- 死体検案書又は死亡診断書(死亡の場合)
- 戸籍謄本又は抄本(死亡の場合)
第三者行為災害における損害賠償について示談が行なわれたときには、示談が真正に (錯誤・詐欺・強迫等ではなく)成立しており、 その内容が受給権者の第三者に対する損 害賠償請求権の全部のてん補を目的としている場合には、政府は原則として労災保険の 給付を行わないとしています。
示談をしてしまったら、労災請求はできませんので、注意してください。
なお、同一事由につき労災保険の給付と損賠賠償金の両方を受け取った場合には、重複 する分については回収されることになります
。
自動車(バイク)の修理費はいくらでますか?
自賠責保険には物損の適用はありませんので、以下の説明はすべて任意保険ということになります。
交通事故で対物で破損した自動車が修理可能な場合に、修理費が補償されます。補償されるのは、部品代、工賃、事故部分の板金・塗装料金などです。 修理費の認定は、自動車修理工場の見積書、請求書から行われます。
修理不可能な場合には車の(時価)+登録費用と車庫証明費用等の買い換え費用となります
注意したいのは破損した自動車の時価額=車の中古車流通相場が補償される金額の上限と言うことです。車の時価額はオートガイド自動車価格月報(レッドブック)・中古車価格ガイドブック(イエローブック)、で査定されます。 つまり、新車価格200万円で購入後、数年間使用して、時価額100万円となった自動車の修理費が120万円となった場合は、時価額の100万円までしか認められないということです。 こうした場合は全損として処理され、時価額が支払われます。
格落ち損害
格落ち損害にあたるケースには次のようなものがあります。
- 塗装のムラや傷など、外観的なもの
- 車体の振動や異音など機能的なもの
- 事故車として査定価値が落ちてしまうもの
しかし、多くの裁判上の事例を見ますと、近い将来に被害車両が転売の予定があるとか、自動車としての機能上ないし、外観上の欠陥や、耐用年数の短縮など、具体的な不具合が認められる時に、格落ちを認めるに過ぎず、せいぜい修理費の3割程度になります。そのような事情がないときは、事故後の評価損が生じてもそれは潜在的、抽象的な減価にすぎないとして損害を否定されるケースが多いようです。
内払(うちばらい)金請求ってなんですか?
保険会社に対する請求は、損害の総額が全部確定した上で行うのが普通です。 しかし,治療や示談が長引くような場合で、毎月の生活にも困るようなことがありますのでその間の治療費・休業損害休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
治療継続中のため、総損害額が確定しない場合でも、既に支払った費用が、10万円を超えたときに、10万円単位で保険金限度額に達するまで何回でも請求できます。しかし、そのたびに診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要なので、文書料がかさみますので、できるだけまとめてした方が良いでしょう なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
仮渡金請求ってなんですか?
被害者からだけ請求出来ます。 事故のために死亡したり、けがをした場合に、早急にまとまったお金が必要になることがあります。 加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。 支払額は、被害者の損害の程度に応じて、それぞれ次の表のとおりとなっていますが、請求を受けた保険会社は、「遅滞なく」払わなければならないことになっています。
死亡の場合 290万円
以下の傷害では40万円
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
- 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
- 大腿または下腿の骨折
- 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
- 14日以上入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
以下の傷害では20万円
- 脊柱の骨折
- 上腕または前腕の骨折
- 内臓の破裂
- 病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの
- 14日以上病院に入院することを要する傷害

