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建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を取得するメリットは以下のものです、
などが挙げられます。請負価格が500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可は不要とされていますが、それでも建設業許可を取得するメリットは大きいと思います。建設業者さんが事業を拡大していくためには建設業許可の取得は必須であると思います。
また最近はゼネコン等の元請が建設業許可の有無や法人化の有無で下請業者の選別をするようになってきていることからも建設業の生き残りの為には 建設業許可は必須と思われます
建設業許可と経営審査のフローチャート
建設業許可の業種とは
1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業
建設業許可【大臣許可と知事許可の区分】
●知事許可は、県内の営業所のみで営業する場合
●国土交通大臣許可は、他府県にも営業所を置く場合
営業所とは、当該許可に関わる営業所のみを指すのではなく、当該建設業者についての許可に係る建設業を営む全ての営業所を含みます。さらにここでいう営業所とは本店支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所(出先機関)のことを指します。
また請負契約を締結しない営業所であっても他の営業所にたいして請負契約関する指導監督を行い、営業等に関して実質的に関与する場合は営業所とみなされます。
建設業許可【特定建設業と一般建設業の区分】
●特定建設業は、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合 特定建設業は、一般建設業より、「財産的基礎または金銭的信用を有していること」、「専任技術者」の二つ要件が厳しくなります。
●一般建設業は、特定建設業以外の場合
追加更新
同一業者にかかる二以上の許可の一本化
すでに許可を受けている一の業者が更新を待たずに(つまり有効期間中)、他の業種で追加許可を受けたい場合、許可業務の円滑化という観点から、原則としては先の業種は追加許可と同時に更新(繰上更新)されたものとみなされます。
一定年数以上の建設業の経営経験のある「経営管理責任者」がいること
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します
取締役の場合は、会社の建設業許可書類と商業登記簿謄本、個人の場合は、確定申告書及び工事請負契約書5年分で証明します
具体的には法人の役員、個人事業主、営業所所長等で5年以上の経験があるか、又は許可を受けようとしている建設業(業種)以外の建設業で7年以上の経験があるかです。
尚、許可を受けようとしている建設業(業種)で7年以上の経営業務を補佐した経験がある場合も認められますが、なかなか簡単には認めてもらえないのが実情です。具体的には法人では役員に次ぐ者(建設部部長等)、個人では配偶者や子供等です。
最後に経営業務の管理責任者が死亡等で欠けたときは要件に合う者を新たな経営業務の管理責任者として届出る必要があります。
「7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位」や「経営業務を補佐していた経験を有すること」に関する定義については、各都道府県によって若干解釈や運用が異なる場合があります。詳しいことはご相談ください。
経営管理責任者になれるかどうかのチャート図
【一定以上の技術経験または資格を有する「専任技術者」がいること】
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任の技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
- 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者(国家資格には、資格取得後に実務経験を要するものがあります。)
- 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
この資格を証明する書類 2級土木施工管理技士などの合格証の写し、常勤を証明する書類が必要になります(社会保険の月額報酬表の写しなど)。
誠実性
申請者が、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、が求められます。具体的には、「不正な行為」は「請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」、「不誠実な行為」は「工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為」とされています。これは申請者が個人の場合は申請者自身と政令で定める使用人、法人の場合は法人とその役員及び政令で定める使用人が問われます。政令で定める使用人は、支配人、支店長、営業所長などが該当します。
建設業許可の【財産的基礎、金銭的信用があること】
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要になります
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
- 預金残高証明書や金融機関の融資証明(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
建設業許可の【財産的基礎、金銭的信用があること】チャート図
【単独の事務所を有すること】
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業用としての使用を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
自己所有の場合
登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、建物の売買契約書、登記済証等のうち、いずれか1点(原本提示)
賃貸等の場合
事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示)
建設業許可の【欠格要件等】
下記に該当する場合は、許可を受けることができません。
ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
一番問題になるのが、申請するにあたり「経営管理者」の経験年数、「専任技術者」の要件不足,契約書・領収書控え・請求書控え・確定申告書控え,契約書の不在などです。
建設業許可申請に必要な書類
個人申請
法人申請
法人成りにおける注意点
個人事業主で建設業の許可をすでに取得されている方で,取引先などから取引の条件として法人であることを要求されることが多いですが,新規に会社設立される場合には注意が必要です
設立した場合(法人成り)新規で許可を取り直す必要がある。
個人事業で建設業の許可をとった場合、あくまでも個人事業主本人に対し許可がおりる事になります。 ですから、個人事業主の方が会社(法人)を作り、代表取締役になったとしても、新たな会社(法人)に許可は引き継がれません。個人と法人は別の人だからです。 そのため、法人成りした場合は、新規で許可を取り直す必要があるのです。ですから、近々、法人化しようと考えていらっしゃる方が建設業の許可をとる場合は注意が必要です。
会社法では資本金規制は撤廃され,株式会社を例に取ると、役員は取締役1人でも設立できるようになりましたが,建設業許可ではやはり財産的基礎(500万以上)が依然として要求されます。また会社と個人事業では、運営の仕方が違ってきますから、法人化を考えるうえで念頭に置くべきことがいくつかあります。例えば、事業から生じる収益の扱い、経営者(個人事業主と法人役員)の所得の扱い、社会保険の適用などです。
事業継承時に、許可は継承されない。
個人事業で建設業の許可は、あくまでも個人事業主本人に対しての許可になります。 個人事業で事業継承をした場合は、屋号が同じであっても、建設業の許可までは継承されないことになります。 例えば、息子さんに後を継がそうと考えていらっしゃる方が建設業を許可をとる場合も注意が必要です。
気をつけるべき株式会社(法人成り)における役員構成
これまで個人事業主で許可を取得していた者を役員に入れておくこと。また事業承継を視野に入れるならば,息子や子供を経営業務の管理責任者」になれるよう役員としておくことも必要になります。
法人成りした後の処理
会社の設立が終わったら、法人として建設業の新規許可の申請をします。この場合、建設業の許可要件について、経営業務管理責任者や専任技術者は、個人事業時代の経験や資格で対応できると思いますが、ほかに法人特有の要件もありますので注意が必要です。また、許可申請書の添付書類のうち、工事経歴、工事施工金額、財務諸表などについては、会社を設立したばかりの場合、工事実績がなかったり、最初の決算を行っていないことが考えられますが、そういう場合は該当ない旨を記載したものを添付します。財務諸表のうち貸借対照表は資本金額等が記載されたものになります。
建設業許可に付随する関連業務のご案内
建設業許可(更新)申請
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、御注意ください。許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です
事業年度終了に係る変更届(決算変更届)
建設業許可業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、事業年度終了に係る変更届の手続が必要となります。これは、通常の決算報告書の財務諸表とは異なる建設簿記に沿って作成し提出する必要があります。また、経営事項審査を受ける場合は、この決算変更届を審査日までに提出しなければなりません。
その他の変更届
次の場合は変更書類を提出します。
専任技術者変更届
建設業許可要件のひとつである専任技術者が交代したときに提出します。 専任技術者が辞めて、新しく要件を満たせる人がいない場合は、建設業許可の要件を満たせませんので、専任技術者となれる者を確保しておくことが必要になります。 この変更届には、新しい専任技術者の資格者証等を添付します。提出の際には、原本を持参し、常勤を証明できる書類を提示する必要があります。
資格者証、合格者証を紛失している場合が多々あります。紛失の場合原本確認が出来ませんので困ったことになりますが、資格者証、合格者証は再発行が可能ですので、再発行してください。
経営業務管理責任者変更届
建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者が交代したときに提出します。 経営業務管理責任者には、会社の場合は会社の役員がなっているので、役員の変更があったとき、社長(代表取締役)が死亡したときに、こちらの変更が生じる場合があります。
後任の経営業務管理責任者になられる役員も5年の取締役経験等を満たす必要があります。履歴謄本等で役員経験を証明する必要があります。 専任技術者と同じでこちらも常勤を証明できる書類を提示する必要があります。
また個人事業の場合は、経営業務管理責任者は個人事業主がなっておりますので、その個人事業主が亡くなり息子さんが後を継ごうとする場合は、この変更届では出来ません。新たに息子さん名義で新規の建設業許可申請をしなければなりません。
もちろん、新規に許可申請をする場合は、すべての許可要件をクリアしなければなりません。
経営事項審査申請(経審)
経営事項審査は、公共工事の入札に参加するために受ける審査で、政府調達における入札参加資格審査申請に相当する手続です
公共事業を発注者から直接請け負いたいと願う場合、まずは「経営事項審査」を受けなければなりません。
公共事業は国民の税金で運営されるため、民間工事以上に適正な施工を確保する必要があることから、請け負うためにはより厳しい条件を課しています。 1つ目が技術者の技量や質、実際の工事実績、財務基盤の安定等が問われます。
この審査のことを「経審」、正式には「経営資格審査」と言われている審査です
ランクに該当しない業者は入札ができません。これが入札資格審査とよばれるものです。
また、公共事業受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。 このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
審査項目
以下の項目が審査項目になります
- 経営規模…完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益
- 経営状況…総資本売上総利益率、売上高経常利益率、営業キャッシュフロー、自己資本比率など8指標
- 技術力 …技術職員数、元請完工高
- その他(社会性等) …労働福祉の状況、法令遵守の状況、営業年数、建設業の経理に関する状況
| 区分 | 審査項目 | ウェイト |
|---|---|---|
| 経営規模(X) | 完成工事高(X1) | 0.25 |
| 自己資本額及び利益額(X2) | ---- | 0.15 |
| 経営状況(Y) | 純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 利益剰余金 |
0.20 |
| 技術力(Z) | 技術職員数 元請完成工事高 |
0.25 |
| 社会性等(W) | 労働福祉の状況 建設業の営業年数 防災協定締結の有無 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 研究開発費 |
0.15 |
この経審の結果を元に公共事業の発注者が独自に工事実績や工事経歴などを点数化することでよって行政は業者を「S・A・B・C・D」というようにランク付け、受注できる工事の範囲や程度を決めます。

