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こんな方に成年後見をおすすめします

老人の認知症の方のお話をよく聞くようになりました。この制度は、認知症の方々に何かあった時に適用します。例えば、認知症の方が相続人となった場合自分が的確な判断が出来ない。あるいは、療養看護の費用が預貯金でまかなえなくなって来たので、所有の不動産を売却してその費用に充てたいが、本人は、認知症の症状が進行して理解できない状態で、親族(配偶者や子供)であっても勝手に処分できないで困った等。

そのような時には申立をして成年後見人を選任してもらい、本人に代わって資産分割協議に参加したり不動産の売却が出来るようにしたりします。


おばあさんの画像

他には、介護ヘルパー契約、介護保険契約、介護施設の入所契約、不動産管理契約、預貯金管理など必要がある時に、この制度の利用することにより、本人に代わって保護者ができることがありますので、より本人の権利が守られることになります。

認知症など正常な判断が出来なくなり適切な財産管理に無理があり詐欺的,悪徳商法から高齢者やお年寄りを自衛したい家族の方々

障害者の保護者の方々に成年後見をおすすめします。

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成年後見制度(法定後見)の種類

後見,補助,保佐の種類と認知能力の相関図

アルツハイマー病や認知症もしくは,軽い痴呆の症状でとどまるなど現在の判断能力の程度によって使う成年後見制度が変わります。

成年後見を利用するケース

判断能力がまったくない,あるいはほとんどないような場合には(重度の知的障害,精神障害,認知症など) 成年後見人があらゆる行為を代理する事になります。親族などの支援される方が家庭裁判所へ申し立てるところから手続きがスタートします。被後見人(サポートを受ける方)は正常な判断能力を有しないので同意を得る事無く進めることになります。

成年後見人は日常生活に関する行為以外は、本人の財産行為(物を売ったり買ったり貸したりなど)をすべて取り消すことができます。 また、財産に関するすべての代理権を持ちます

保佐を利用するケース

知的障害,精神障害,痴呆の程度が進んだ状態で高額な商品を売りつけられるのが心配なケースでは保佐人が重要な契約行為を取り消すことができます。この場合取り消しの範囲は個別具体的に判断されます。親族などの支援される方が家庭裁判所へ申し立てるところから手続きがスタートします。被保佐人は判断能力に問題があるのでこの場合も本人の同意は不要になります。

保佐人は民法13条1項所定の行為(不動産の売却など重要な財産の処分などです)について同意権と取消権を持ちます。同意権と取消権というのは本人が民法13条1項所定の行為を行うときは保佐人の同意が必要で、同意なしで本人がそれらの行為をした時は保佐人が取り消すことができるということです。

また、保佐人には代理権は基本的にはありませんが、本人の同意と家庭裁判所の審判で特定の行為についての代理権が与えられることがあります。取消権と同意権についても同様の手続きで拡張されることがあります

補助

軽い知的障害や精神障害があるケースでは一定の範囲の契約において補助人がサポートします。後見や保佐と異なり判断能力が それほど問題ないケースなので家庭裁判所への申し立ては本人の同意が必要になります。

補助人ははじめから与えられている権限はありません。保佐人の代理権付与や権限拡張と同様に本人の同意と家庭裁判所の審判で申し立て事項についてのみ代理権や同意権・取消権が与えられます。

成年後見制度においてもっとも柔軟性の高いのがこの補助で、特に日常生活で困ることはないけれど、ある特定の事柄だけ助けてほしい場合にその特定の行為についてのみ(例えば借金をするときなど)代理権・取消権・同意権を与えることができるのです。

法定後見制度利用のポイント

ご家族などが、ご本人の記憶力、判断力などについて常に注意を払い、異常を感じた場合は「もの忘れ外来」など病院の専門科で診断を受けるようにしましょう

判断力に障害が出るようであれば、成年後見制度の利用のための準備(申立人、後見人の選定など)を早めに始めましょう

ご家族などで検討し、ご家族・親族や法律の専門家などの中から、適当な後見人の候補者を選び、なるべく早く家庭裁判所に申立の手続きをしましょう

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将来の保険としての任意後見制度

いつの日か自分の判断能力が低下したときに、自分の面倒を見てくれる人はできるだけ自分で決めたいというのは当然の希望だと思います。 この問題を解決してくれるのがこれから解説する、将来の保険としての任意後見制度です。

法定後見との違いは,まだ元気で判断能力がある場合に本人の自発的意思から将来を決める事ができることです。本人が元気なうちに公証役場で書類を作り,本人の判断能力が低下して親族の申し立てがあってから後見がスタートします。

任意後見制度利用のポイント

後見人は、ご家族・親族や法律の専門家などの中から、あなたが一番信頼できる人を、しっかり見極めて選びましょう

実際に利用するのは、判断力が落ちた時からですが、準備は今から始めましょう

判断力が落ちても、あなたらしい生活が維持できるよう、あなたの希望や考えをまとめて、後見人に定めた人とよく話し合っておきましょう


おじいさんの画像

任意後見人の基本的な職務の内容というのは、本人の財産(不動産などの財産管理、銀行や保険会社などの金融機関と取引など)をきちんと管理するとともに、介護や生活面のバックアップをすること(介護保険あるいはそれ以外の福祉サービス利用契約の締結や管理、要介護認定の手続き、施設入所契約など、福祉サービス利用に関する諸手続きおよび不服申し立てやサービス内容のチェックなど)といえます。

任意後見人に委任する事務の範囲は、財産管理に関する法律行為(不動産などの処分・賃貸借契約の締結・預貯金の管理・相続時の遺産分割協議など)と身上監護に関する法律行為(医療契約や福祉サービス利用契約の締結など)で、本人と任意後見人受任者との話し合いで決め、代理権付与の対象となる法律行為を明確に特定し、代理権目録を作成しておきます。

なお、任意後見人ができる仕事は事務、つまり契約等の法律行為だけであって、介護サービス等の身の回りの世話である事実行為はできません。 したがって、介護サービスなどを希望する場合は、任意後見人が本人の代理人として要介護認定の申請や介護サービス業者等と契約を締結し、身の回りの世話はそのサービス業者が行うことになります。

代理権目録の具体例

代 理 権 目 録

  1. 委任者○○○○に帰属する預貯金に関する取引その他金融機関との取引
  2. 定期又は臨時の収入の受領及び定期又は臨時の支出を要する費用の支払並びにこれらに関する諸手続
  3. 生活費の送金
  4. 物品の購入
  5. 遺産分割又は相続の承認及び放棄、贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与若しくは遺贈の受諾、寄与分を定める申立て並びに遺留分減殺の請求
  6. 以上の各事項に関連する一切の事項

任意後見契約の使われ方

 

契約移行型

財産管理の委任契約と任意後見契約を同時に締結することにより、契約締結時から、本人の判断能力低下前から受任者に財産管理等の事務を委託します。

 

本人の判断能力低下後は、委任契約を終了し、任意後見契約により、受任者に事務処理を続けてもらう契約形態です。

さらに死後の事務処理に関する委任契約を同時に締結しておけば、本人死亡後の医療費や税金の支払、葬儀・埋葬・供養の手続などの費用の支払や,預金口座の解約,引き出しなどもまかせることができますので、身寄りのない方にはおすすめです。

委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、受任者等の申立により任意後見監督人を選任することにより行われます。

即時効力型

すでに軽度の認知症、知的障害、精神障害等の状態にある補助制度の対象者であり、任意後見契約を締結後直ちに本人または受任者の申立により任意後見監督人を選任することにより、当初から任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。

 このように既に判断能力が不十分な状態にある本人が法定後見による保護よりも任意後見による保護を選択する場合は、契約締結後直ちに契約の効力を発生させることを前提にした上で、本人自ら任意後見契約を締結することができます。

将来効力型

将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約を締結しておき、判断能力が低下した時点で任意後見監督人を選任して、任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。

この契約形態の場合は、法文どおり、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の条項を公正証書に記載することになります。また,身内の方が任意後見人になられる場合には同時に遺産や財産の相続割合や管理に関する遺言や土地や株式の信託の遺言を同時にすることで万が一悪くなったときに備える事ができます。

任意後見人の出来る事

任意後見人の権限は任意後見契約で代理権目録として定めます。その内容は、公序良俗に反していなければ自由です。

具体例

任意後見監督人の職務

  1. 任意後見人の事務を監督すること
  2. 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること
  3. 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること
  4. 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について、本人を代表すること

任意後見監督人は、いつでも任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、また任意後見人の事務もしくは本人の財産の状況を調査することができるとしており、任意後見人の権利濫用を防止する仕組みとなっています。

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成年後見の申し立てに必要な書類と費用

※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、 あるいは既に受けているかについての証明書のことです

※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです

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任意後見制度の費用

 (1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円

 (2)登記嘱託手数料⇒1,400円

 (3)登記所に納付する印紙代⇒4,000円

 この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証人役場に聞いてみるのがよいでしょう。

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