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兵庫県でのNPO法人の設立支援,申請代行,運営アドバイスを行っています


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NPO法人設立の準備と手順

NPO法人は誰でも資金なしに設立する事が出来る点に最大の特徴があります。(株式会社の様に資本金制がありません) 但し、次のような要件を満たす必要があります。

設立発起人会

設立発起人会

法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業所計画書、収支予算書等(申請書類等)について検討し、作成します。  これが、設立総会の議案となります。この時、今一度、法人格取得について設立者の意思統一しておきましょう。

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設立総会の開催

設立総会の開催

設立当初の社員※が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などを新法人に継承することを確認します。  また、設立総会議事録も申請書類※の1つになります。

※社員・・・社団の構成員(総会議決権を有する者が該当)NPO法人の設立には、社員(株式会社の出資者・株主に相当)が10名以上必要です。

※設立についての意思の決定を証する議事録の謄本のこと

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設立申請における必要書類の作成

設立申請における必要書類の作成

 設立総会での委任を受け、役員(理事・監事)の就任承諾及び誓約書と住民票を取り寄せるとともに、総会での訂正分等を含めて設立申請に必要な書類を一式を作成します。

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設立認証の申請

設立認証の申請

 

所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。

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縦覧・審査(2ヶ月と1日以上、4ヶ月以内)

審査・縦覧(2ヶ月と1日以上、4ヶ月以内)

受理後、2ヶ月間、一般に縦覧(自由に見ること)されてます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後、2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。県民生活課においてあり、見れるようになっています。他のNPO法人の書類を参考にできます。認証・不認証はこの期間で決まります。

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設立登記の申請

設立登記の申請

 法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて"法人"として設立されます。主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領日後、2週間以内に登記の申請をすませましょう。(設立日は、設立登記申請日になります)

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NPO法人の設立

NPO法人の設立

 主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立します。

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設立後の各種届出・手続き

NPO法人を設立すると次の届出などが必要になります。

法人の設立等に関する申告書 税金関係の届出

法人設立から2か月以内に事務所等の所在地を管轄する税務署(収益事業を行うとき、給与を支払うとき)、都道府県税事務所、市町村役場に提出します

給与支払事務所等の開設届出書

給与や報酬を受ける者がいる場合は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を設立から2か月以内に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇用しても10人以内であれば、源泉所得税の支払いを年2回でまとめて納めることが出来ます。設立から2か月以内に提出する必要があります。

その他

従業員を雇用する場合は社会保険,労働保険への加入手続きが必要になります 労働保険関係の届出は 労働基準監督署  公共職業安定所

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法人設立後の毎事業年度終了後の提出書類

NPO法人は管轄の都道府県か内閣府に毎年会計報告書と活動報告書を提出する義務があります。これをしないと最大50万円の罰金が課せられます。

所轄庁への届出

資産の総額の変更登記:登記所(法務局)への届出

毎年、事業年度始めの2か月以内に『資産の総額の変更登記』をしなければなりません。

理事の変更登記:登記所(法務局)への届出

理事の任期は最初の事業年度終了後でいったん終了します。 その後の任期は2年ですので、理事の任期終了後の2か月以内に変更登記をしなくてはなりません。

理事の変更登記は、理事の変更があった場合は勿論ですが、全ての理事が変更せず重任する場合でも、 必ず変更登記をしなければなりません。

再任登記が完了したらそれに関する届出を管轄庁に出す義務もあります。 他にも理事の1人の住所が変わるだけで変更登記が必要になります。

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任意団体からNPO法人への移行

組織が別である任意団体からNPO法人へ会計をそのまま引き継ぐことはできません。そこで、財産の移行に際しては、

  1. 任意団体を解散してNPO法人設立時財産とする
  2. NPO法人を設立後、任意団体から財産を寄付する(NPO法人は寄付を受ける)方法があります

いずれの方法にせよ、引き継ぐ財産が収益事業にかかるものでなければ課税関係は発生しません。

NPO法人と税制

法人税(国税)
公益法人等と同様に、収益事業から生ずる所得のみに課税されます。
法人住民税(地方税)
収益事業を行う場合、課税されます。

各地自体によって内容が若干違いますが、NPO法人の場合は税法で規定されている34の収益事業をやっていない団体はこの住民税を免除してもらえます。

NPOの解散

NPOの解散手続き

NPO法人が解散するのは以下のようなときです。

  1. 社員総会で決議したとき
  2. 定款で定めた解散事由が発生したとき
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業が成功できなくなったとき
  4. 社員がいなくなったとき
  5. 合併したとき
  6. 破産手続の開始が決定したとき
  7. 設立の認証が取り消されたとき

総会で解散を決定する

総会で解散を決議するには、定款に別の定めがない限り総社員の4分の3以上の 賛成が必要です。 また、定款で残余財産の帰属先を特に定めず、「総会で議決したものに譲渡する」などとしていた場合は、その譲渡先も決めなければなりません。

清算人を決定する

解散後の清算を執り行う清算人を決めます。理事がそのまま清算人となることもできますし、理事以外の者がなることもできます。 理事以外の者が清算人となるのは、定款にその旨の定めがある場合か、総会で理事以外の者を選任した場合です。したがって、定款に別段の規定がなく、何らかの事情で理事が清算人とならないときは、解散時の総会で清算人を決める必要があります。

解散と清算人就任の登記をする

解散と清算人就任が決まったら、2週間以内に登記します。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に登記する必要があります。

解散と清算人就任を所轄庁へ届け出る

登記と同様、2週間以内に届け出ます。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に届け出る必要があります。

認定NPO の認定要件

認定NPOとはNPO法人への寄附を促す制度です 認定要件としては以下のとおり

  1. 経常収入金額に占める寄附金等収入金額の割合(パブリックサポートテスト)が、一定の基準以上であること
  2. 事業活動に占める共益的活動の割合が50%未満
  3. 役員のうちに占める親族等の割合が1/3以下
  4. 社員のうちに占める親族等の割合が1/3以下
  5. 役員又は社員のうちに占める特定の法人の役員等の割合が1/3以下
  6. 宗教活動・政治活動等を行っていないこと
  7. 役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと
  8. 営利を目的とした者等に寄附を行っていないこと
  9. 事業費総額に占める特定非営利活動に係る事業費が80%以上であること
  10. 受入寄附金を特定非営利活動に係る事業費に充当する割合が70%以上であること
  11. 設立の非以降1年を超える期間を経過していること  など

認定NPOになるためには国税庁長官の認定を受ける必要があります

認定NPOの税制上のメリット

寄附者に対する税制上の措置

個人の寄附
寄附した個人の所得税の計算に置いて寄付金控除の対象になる
法人の寄附
法人税の計算において一般寄付金の損金算入限度額に加え別枠の限度が設けられます
相続または遺贈により財産を取得した者が相続財産を寄附する場合
寄附した財産の価格は相続税の課税対象から外されます

認定NPOへの準備

認定NPO法人の認定を受けるためには、直前2事業年度に係る申請書類を作成し、所轄の税務署に提出する必要があります。 そのためには、日々の取引の記録や帳簿の保存・管理を適切にしておく必要があります。 たとえば、パブリックサポートテストを確認するためには、寄附をいただいた方全員の氏名・住所・寄附金額を管理しておくことが必要です。 また、認定NPO法人になると、毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄税務署へ事業報告書とともに、寄附者の情報等を提出する必要があり、提出された事業報告書等は一部を除いて閲覧対象となります。

現在、NPO法人を設立したばかりでも、将来の申請に向けて準備をしておくことが重要です。

農地法改正とNPO法人の農業経営参入

農地法の改正によりNPO法人なども農地のリースができるようになりました。 詳しくは農地転用のページへ

NPO法人から公益社団法人,公益財団法人への移行

これまで、NPO法人として活動を続けてきた団体が公益社団法人への移行を目指す場合には新たに申請作業が必要になります。認定されれば、寄附金税制の優遇(寄付する方に対する税制優遇)、NPO法人と比べて一定の税の優遇等を受けることができるようになります。この場合にはまずNPO法人を解散してから一般社団法人,一般財団法人を立ち上げ,その後公益認定を申請する手順になります。 詳しくは公益認定のページ


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