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親は子どもの養育に責任があり、離婚しても当然「養育費」を支払う義務があります。しかし統計によれば離婚後養育費を受けているのは全母子家庭の二割に満たないようです。
離婚の際に養育費の取り決めをしても,その後支払われないケースが頻発しています。協議離婚(当事者の話し合いでの離婚)の場合、まず内容証明郵便で離婚協議書の取り決め通りきちんと支払うよう請求をするか、内容証明郵便ではじめて養育費を請求することになるでしょう。この内容証明郵便でも養育費を支払ってくれない場合は、養育費の支払を求め養育費請求調停を裁判所に申立て、それでもまとまらなければ裁判で確定判決を取りましょう。
調停離婚(調停で離婚をすること)、審判離婚(裁判で離婚すること)をしている場合、家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることにより、家庭裁判所から養育費を支払うよう勧告してもらう方法があります。この履行勧告には強制力がありませんが、相手に対して心理的圧力を与える効果が期待できます。
それでも効果がなければ調停調書や審判書を債務名義として強制執行の申立て、財産や給料を差押えましょう(通常は給料手取額の4分の1が上限ですが、養育費の場合は2分の1が条件です)。
離婚後のこのような事態に備えて,離婚の際にあらかじめ公正証書で養育費を決めておけば,強制執行で口座の差押えなどが可能になります。また協議離婚であっても 将来のリスクに備えて公正証書の作成をおすすめします。また公正証書の作成に関しては離婚の条件を詳細に検討する必要がありますので専門家に依頼した方が,後悔することがないでしょう。
協議離婚(当事者の話合いで離婚すること)は、簡単な手続きで離婚が成立するため、離婚届を提出する前に、離婚後にトラブルにならないよう、十分に話し合いを行うことが必要です。 離婚という大きな問題を当事者間同士で話し合うことは精神的にも大変つらいものですが、なるべく納得のいく形で離婚できるよう、辛抱して話し合いを行いましょう。 一時的な感情や成り行きで、安易に結論を出してはいけません。
金銭に関することは、離婚後にトラブルになりやすい問題です。 協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事の記載はありません。 金銭の支払額や支払方法などで、「言った」、「言わない」の争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を必ず文書にして残しておきましょう。
公正証書は、公証人が当事者の意思を確認し、法律に則して作成する公文書であり、作成された文書は公証役場に保存されます。 よって、その公正証書にある契約内容が適正に成立し、その後の改ざんの可能性も考えにくいことからも、客観的にみて書面としての信頼性は高く、私製文書(当事者のみで合意した文書)に比べると、高い証明力があると言ってもよいかと思います。
こういう性質からも公正証書(執行証書)は、裁判所の確定判決や調停調書などと同様に、債務名義(債権の存在及びその範囲を明確にした公文書)としての効力が認められ、強制執行※などの際には必要な書面となります。なお、私製証書(私文書)の場合、強制執行の手続き上、まずこの債務名義(判決などのこと)をとるための作業が別途必要になります。
[※ 強制執行には、金銭の一定額の支払またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求を内容とし、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載が必要です。]
やはり“強制執行”というものが頭の片隅にでもあれば、債務者(支払い等の義務がある者)としては決して軽い文書とは思えないので、心理的な圧迫として、少なからず効果は期待できます。 もちろん、「そんな約束(契約)知らない!忘れた!書面なんて失くした!」なんてことが通らないということを、本人は自覚されるので、履行を促す意味でも、権利者が安心を得る意味でも、離婚協議内容を公正証書にすることはとても有効だと思います。
公正証書の原案などは専門家に依頼すべきものと考えます。なぜなら一般の方が原案を作っても法的な穴があったり,将来のリスクを見落としだからです。ちょっとした工夫で将来のリスクを低減するためにも専門家に相談することをおすすめします。
18歳まで または20歳まで または大学卒業までのいずれかが多いです
毎月○日までに、子供名義の金融機関の口座に支払うとするというのが一般的です
また住所変更、電話番号の変更の時は連絡することなどの文言も追加します
離婚した親は未成年の子供がいる場合、双方ともに子供を扶養する義務を負います。子供にかかる生活費、医療費、教育費、娯楽費のすべてをそれぞれの収入や生活水準に応じて分担します。通常は未成年の子が18歳または20歳になるまで支払義務を負います。
養育費を払わなければならない方の収入と,受け取る側の元配偶者の収入の割合でほぼ決まります。
参考リンク 東京・大阪の裁判官の共同研究の結果作成された「養育費算定表」養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額を変更するのは難しくなります。 しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。 あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。
離婚した元配偶者が再婚しても養育費の支払い又は受け取りには何の影響もありません
あらかじめお子さん名義の口座をご用意なさると良いでしょう
離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことをいいます。
慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力、精神的虐待、不貞行為など明らかに一方に非がある場合のほか、浪費、借金、性交渉の拒否、病気を隠す、過度の宗教活動、犯罪を犯すなど、一見すると慰謝料の請求をあきらめてしまいそうなものまで理由は様々あります。 反対に慰謝料を請求しても金銭を支払われないのは、婚姻関係は破綻しているけれどもその原因が夫婦双方にある場合や、どちらに婚姻破綻の原因があるとはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などがあります。
つまり慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求なわけですから、夫婦のどちらか一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められ、双方に有責行為となるものがない場合や双方に婚姻関係を破綻させる行為があった場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められないのです。 慰謝料の金額に、この有責の割合が影響します。
なお財産分与と同様、慰謝料の請求は離婚成立前でも成立後でも可能です。但し、慰謝料を離婚後に請求する場合、時効は離婚成立日から起算して3年です。それ以後請求することはできません。
上記の要素を考慮して金額が決められます
また慰謝料を分割払いにするような場合には公正証書で取り決めをする事をおすすめします
慰謝料は精神的苦痛を金銭に評価したものであり,財産分与は婚姻中の夫婦共有財産の清算でありますが,財産分与にも慰謝料的要素がありますので調停などではさほど厳密に区別される事もありません。
生活費の中には、衣食住費や医療費、養育費や雑費など、夫婦が通常生活する上で必要な費用が含まれます。 そして、婚姻中は双方の経済能力等により婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。 家族が同じレベルの生活を続けていけるようにするための義務です。しかし、別居に至ってしまった場合、この生活費を支払わない方は多くなります。
例え、別居をしていたとしても、婚姻中であることに変わりはありませんので、婚姻費用の分担義務はあります。このため別居中の生活費を請求することができます
未成年の子がいる場合は、離婚後の面接交渉も決めておくようにしましょう。子との面接交渉権を放棄する合意は無効になります。 面接交渉とは、子供が、同居していない親に会う権利です。親同士の気持ちばかりではなく、子供の立場で考える必要があります。 会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。 子供は、両親に愛される権利があるのですから、幼稚園、学校などの予定や体のことに配慮しながら無理のないように決める必要があります。
年に何回,月に何回,宿泊を伴うか,面接の場所,時間など細かく詰めておいたほうが良いでしょう
なお,子供に会わせてくれなくても養育費用の支払義務はあります
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。
離婚に際して財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。 夫婦が協力して築いたもの全てが対象になると考えて良いでしょう。 主に、不動産や預貯金、株式,ゴルフ会員権などが分配の中心になります。夫名義の預金であっても婚姻中に形成されたものならば財産分与の対象になります。
但し、結婚前から個人で所有していた財産は、財産分与の対象になりません。 また、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産なども対象から外れます。離婚に際しては土地建物のマイホームやマンションなどの居住用不動産や預貯金が良く問題になります。
賃貸マンションやアパート暮らしの場合には預貯金などが問題になります。
まず、生命保険ですが、離婚前に満期になっている保険金については、名義に関係なく財産分与の対象となります。継続して保険料を支払っている段階では争いがあります。また掛け捨てタイプの生命保険は財産分与の対象になりません。
退職金については、既に支給済み、あるいは支給決定後になされた離婚の場合には、財産分与の対象となります。
支払の蓋然性があるがまだ支払われていない場合には争いがあります
2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。
住宅ローンの残っているマイホームを財産分与として貰う際、注意すべき点は、
です。
まず、1.家の名義は、ご主人の名義からあなたの名義に変更するのが一般的です。ただ、家の住宅ローンがまだ残っている場合、住宅ローンの融資元(金融機関)が名義変更を許可しないこともある様です。
次に、2.家の住宅ローンがまだ残っている場合、誰が今後その住宅ローンの返済をするのかを決める必要があります。あなたが今後はご主人に代わって住宅ローンの返済をするのでしたら、住宅ローンの融資元(金融機関)に債務者の変更手続きをする必要があります。
その際、あなたの返済能力が問われることになりますので、場合によっては名義変更が認められなかったり、新たに保証人を要求されるかも知れません。その様な場合は、契約上の債務者はご主人のままで事実上あなたが返済することになります。
ご主人が住宅ローンの返済を続けるのでしたら、確実に住宅ローンを払って貰える為の手だてを取る必要があります。なぜなら、自分が住む訳ではない家の住宅ローンをご主人が誠実に払うかは疑問であり、もし住宅住宅ローンの返済が滞れば家に設定されている抵当権が実行され、結局あなたは家を失うことになるからです。ですから、この点も強制執行受諾文言付きの公正証書などを作成しておく事をお薦めします。
参考リンク:離婚後の住宅ローンが払えなくなった場合
そして、3.の税金については、原則として財産分与の対象が家(不動産)である場合、与えるご主人の側には譲渡所得税が発生し、貰うあなたの側にはいわゆる登記費用(登録免許税・不動産取得税)が発生します。
ですから、これら費用をどちらが負担するのかも決めておく必要があります。(尚、財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合があります。)
もっとも、与える側の譲渡所得税を払わずに済む方法もあります。
ここで(4)登記を移す時期が大事になってくるのです。つまり、(b)を利用するので有れば離婚成立後(あなたとご主人が「親族でなくなってから」)に登記を移転する必要がありますが、 反対に(c)を利用するので有れば離婚成立前(あなたとご主人が「夫婦」である間)に登記を移転する必要があるからです。
また、そもそも財産分与は離婚成立後2年間以内に請求しないと時効にかかりますので(民法第768条2項)、その事も忘れない様にして下さい。
いずれにしても住宅ローンなどがある場合,たいへんやっかいですから専門家に相談することをおすすめします
離婚による財産分与や慰謝料価格が適正であれば支払いを受けた側に基本的に税金はかかりません。しかし目的物が金銭以外の場合(土地や建物などの不動産)には分与した側(支払った側)に譲渡所得(譲渡益が発生した場合)として所得税や住民税がかかる場合があります。
また、不動産の財産分与は離婚前の贈与なら贈与税がかかります。離婚後の贈与は財産分与としての贈与ですから贈与税がかかりません。 いずれにしろ居住用財産であれば特別控除で課税されない場合もありますから、税金に関して詳細が知りたい方はお近くの税理士か税務署へお問合せ下さい。
通常は課税されない
ただし、次の場合は贈与税が課税されることがあります
登記の場合の税金
固定資産税評価額に財産分与の場合2%の税率を掛けた金額
土地 固定資産税評価額×3%
ただし、住宅用土地については軽減措置あり
建物 固定資産税評価額×3%
住宅については住宅の価額から一定の控除ができる
財産分与の時の時価で譲渡したものとする
時価→通常の取引価額
*居住用財産を他人に譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円を控除する特例が受けられます。(離婚の場合,離婚届後に分与するほうがベター)
ただし、所得税の確定申告が必要
現在、専業主婦は夫が厚生年金に加入していれば、妻は第3号被保険者ということで、保険料は納めていなくても、国民年金加入者となっています 専業主婦だった妻は離婚した場合、夫の厚生年金は受け取ることができませんから、国民年金しか受け取ることができません 家事や育児のために頑張っても、国民年金しか入ることができなかった女性は、離婚してしまうと元夫は厚生年金を受け取れるのに対して、元妻は国民年金のみ・・・。この不平等を解消する為に、年金改正に「年金分割」が盛り込まれたわけです
■年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料は、夫婦共同で支払ったとみなし、離婚時に分割するというものです
※専業主婦の場合⇒厚生年金保険料の半分は妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されます
※共働きの場合⇒足して2分の1づつ、または、協議で決める
分割の対象となるのは、厚生年金、共済年金だけです。国民年金は分割対象になりません
離婚分割は2007年4月1日以降に離婚した場合に、上限2分の1以内で年金の分割を請求できるものです。(協議が必要)
3号分割は2008年4月1日以降に離婚した場合に、第三号被保険者である側からの請求によって自動的に2分の1に なる制度です
結婚により氏を改めた者が、離婚後、結婚前の氏へ戻ることに何かと不都合があるような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることで、引き続き婚氏を称することができます。 手続きは、離婚の届け出と同時、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場に提出して行います。離婚届と同時にこの届出をした者は、直ちにその氏で新戸籍が編製されます。
なお、この届出に際して、元夫(元妻)の同意も家庭裁判所の許可も必要ありません。但し、離婚の日から3ヶ月経過した場合には、通常の氏の変更手続きに従い、家庭裁判所の許可が必要になります。これは婚氏を称し、その後やっぱり旧姓(実方姓)に戻りたいような場合も同様で、社会生活において著しく支障を来たすようなやむを得ない事由がないと許可されません。
子供の姓は離婚によっても当然には変更されません。母親が結婚前の籍に戻った場合は、自分が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立書を提出します。 家庭裁判所に子供の姓の変更が認められれば、許可審判書が交付されますので、市区町村役場に入籍届けを添えて提出します。
専業主婦だった場合・仕事をしていたが夫の扶養に入っていた場合 専業主婦で夫の厚生年金に加入していた場合、新たに国民年金に加入しなければなりません。前年度の収入により、半額・全額免除制度がありますが、その場合将来もらえる年金が減ってしまいます。 離婚して一人で生きていく、ということを前提に考えると、なるべく払っておきたいですね
国民年金と同じく、夫の会社の健康保険に加入していた場合、 新たに国民健康保険に加入しなければなりません。 これは前年度の収入をみますので、前年度の収入が少ない 場合には、保険料も低くてすみます。
土地建物の名義は元配偶者で離婚後もその元配偶者が住宅ローンの支払を行う条件で,本人と子供が居住を続けましたが 数年後住宅住宅ローンが滞納してしまう事例が多く見られます。
住宅ローンが払えなくなった際の処理はおおまかに4つ。
一般には一度返済が遅れた程度であれば、督促の通知がくる程度ですが、何度も繰り返すと電話が入るようになります。 延滞が6ケ月に達すると、債権は保証会社に移行します。保証会社が銀行などにその時点の残高を一括返済(代位弁済)して、保証会社が債務者である住宅ローン利用者から取立てを行うことになります。
保証会社は債権回収のプロですから、銀行の督促のように甘くはありません。まずは住宅ローン利用者である債務者に任意売却を迫ります。 自主的に売却して住宅ローン残金を清算するわけですが、不動産価格が低下しているとそれも簡単ではないので、任意売却が不可能とみなされたときには、競売に付されます。 こうなると、マイホームを失った上に、競売の落札価格と住宅ローン残高の差額の借金だけが残ってしまうことになり、大切な住まいを失った上に、住宅ローンの返済だけが続くという悲惨な状況に陥ります。
銀行は最終的には保証会社に代位弁済してもらうので、損害は発生しないのですが、保証会社が銀行の関連会社であることが多く、間接的には被害をこうむる場合もあり、それだけに銀行としても何とか救済策を講じて、返済を続けてもらうほうが得策であり、返済に困ったときは積極的に住宅ローン相談窓口をたずねて相談したほうがいいのです。くれぐれも、消費者金融に走らないで下さい。
金利が雪だるま式にふくらんで、それこそ自己破産など、とりかえしのつかないことになります。
いずれにしても早めの対策が必要になります。また固定資産税を滞納し続けると差し押さえられてしまいますので注意が必要です