慣例クーリングの功
罪 (2012.05.01)
有期労働契約に対する法規制が改正された。改正のポイント
は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された
場合に、労働者の申出により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを作ることである。また、
「雇止め法理」を法定化すること、などがあげられていた。ただ、実際に民主党が作った法律は、かなり有
名無実のものになってしまったようだ。
非正規労働の議論の中心は、国際的に「入口規制」と「出口規
制」でなければならないとされている。
「入口規制」とは、有期労働契約を原則禁止にして、例外業務
だけに認めるというもので、フランスなどが採っている政策である。一方、「出口規制」は、有期労働契約
に利用可能期間を設けるもので、長期の反復継続という濫用を規制しようというやり方で、こちらのほうに
は「クーリング」という、契約をしてはいけない期間が盛り込まれるのが普通だ。
さて、ホンダの栃木製作所真岡工場(栃木県真岡市)で約11年間、期間従業員として働いていた宇都宮の男性が、
減産を理由に不当に雇い止めとされたとして、ホンダに雇用の継続確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決
で、東京地裁は2月17日に請求を棄却した。
→過去の視点は
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Furusawa
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