基本手当 | 就職促進給付 | 教育訓練給付 | 高年齢雇用継続給付 |
《しくみ》
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しない
で、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもので、離職の事由と被保
険者期間により、以下のように受給できる最長日数が決まっています。
1 倒産・解雇等による離職者(3を除く。)

2 倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)

3 就職困難者

《受給の要件》
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者
又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつ
でも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に
就くことができない「失業の状態」にあること。したがって、次のような状態にあるときは、失業
給付を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) <一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して
6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用
保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
(注)離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未
満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。
《受給できる期間》
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方
は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等
の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった
日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−
30日及び3年−60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことがで
きなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け
出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※ なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延
長される場合があります。
《不正受給のペナルティ》
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの
基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた
額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
《支給額》
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われ
た賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃
金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となって
おり、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっ
ています。
平成18年8月1日現在)
|
年齢区分 |
最高額 |
|
30歳未満 |
6,395円 |
|
30歳以上45歳未満 |
7,100円 |
|
45歳以上60歳未満 |
7,810円 |
|
60歳以上65歳未満 |
6,808円 |
|
最低額 |
1,664円 |
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再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の
被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に
基
本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定
給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給され
ます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
となります。
※基本手当日額の上限は、5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用
等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上か
つ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※
1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)となり
ます。 16年価額です
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《しくみ》
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再
就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あるこ
となど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であっ
た方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施
設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額
(上限あり)が支給されます。
《支給額》
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
(1) 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場
合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場
合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
《手続き》
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハロ
ーワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾
病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められ
ない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
(1) 教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書
(4) 本人・住所確認書類
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に
必要)
(7) 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練
経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必
要)
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支
給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
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《しくみ》
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後
再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保
険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者
を含む。)が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月
1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合
及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金
の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%
未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
《支給額》
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%
以下(旧制度対象者については64%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額(旧制
度対象者については25%相当額)となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満(旧制度対象者に
ついては64%超85%未満)に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額
(旧制度対象者については25%相当額)未満の額となります。
(各月の賃金が340,733円(旧制度対象者については385,635円)を超える場合は支給されませ
ん。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
《支給例》
高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60
歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますの
で、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円(旧制度対象者につい
ては、1ヶ月当たりの賃金18万円の25%に相当する額の4万5千円)が支給されます。
《支給期間》
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に
達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇
用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間と
なります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就
職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。
(ただし65歳に達する月が限度)
高年齢雇用継続給付についてもっと知りたい方は、こちらへ
《しくみ》
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が
終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が1歳(支給対象期間の延
長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休
業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受
けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の
確認を受けることができます。その上で、育児休業基本給付金は、
(1) 育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が
支払われていないこと。
(2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が
含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き
いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。
○期間雇用者の取扱い
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が育児休業を取得した場合、以下のいず
れかに該当すれば育児休業給付の支給対象となります。
(1) 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業
主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
(2) 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、
休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。

《支給額》
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月
経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×
支給日数の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額
×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%相当額となっています。
(1)「支給日数」とは
a b以外の支給対象期間については30日、
b 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始
前6ヶ月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定し
た「賃金月額」が426,000円を超える場合は、「賃金月額」は、426,000円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1ヶ月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は127,800円となります。)
また、この「賃金月額」が62,400円を下回る場合は62,400円となります。(この額は毎年8月1日に変
更されます。)。
各支給対象期間中(1ヶ月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の30%相当額との
合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額され
て支給されます。
育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の
1ヶ月当たり30万円の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記aの30日の場合)、さらに、
10ヶ月間休業した場合(10ヶ月間育児休業基本給付金を受給している場合)、育児休業者職場復帰給
付金として、30万円の10%相当額の10ヶ月分の30万円が支給されます(支給対象期間の支給日数が
すべて上記aの30日の場合)。
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達す
る日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6ヵ月に達する日前までの期間、育児休業
基本給付金の支給対象となります。
【延長理由】
イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、そ
の子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 (注)ここでいう保育所は、
児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日
後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが
困難な状態になったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経
過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6ヵ月に達する前まで育児休業を行った場合

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《しくみ》
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11
日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当
の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。その
上で、
(1) 介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支
払われていないこと
(2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含ま
れる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
の要件を満たす場合に支給されます。
○期間雇用者の取扱い
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が介護休業を取得した場合、以下
のいずれかに該当すれば介護休業給付金の支給対象となります。
(1) 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後
同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
(2) 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、
かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。
《支給額》
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×
支給日数×40%です。
(1) 「支給日数」とは、
a b以外の支給対象期間については30日、
b 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始
前6ヶ月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定し
た「賃金月額」が426,000円を超える場合は、「賃金月額」は、426,000円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1ヶ月)あたりの介護休業基本給付金の上限額は170,400円となります。)
また、この「賃金月額」が62,400円を下回る場合は62,400円となります。(この額は毎年8月1日に変
更されます。)。
各支給対象期間中(1ヶ月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の40%相当額との
合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額され
て支給されます。
○支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一
要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給します。
(1) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、
食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに
限る)を、介護するための休業であること。
a 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父
母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
b 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(2) 被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これに
よって被保険者が実際に取得した休業であること。
○複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態
が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。
ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93
日が限度となります。
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