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老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 全部繰上げ | 一部繰上げ | 特例支給
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《支給要件》
25年
《支給開始年齢》
65歳 ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年
齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することができます。
《年金額(平成18年度)》

(注) 加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれ
た人については、25年に短縮されており、以降昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月
日に応じて26年から39年に短縮されています。
全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
|
請求時の年齢 |
請求月から65歳になる |
新減額率 |
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60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月 |
60ヵ月〜49ヵ月 |
30.0%〜24.5% |
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61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月 |
48ヵ月〜37ヵ月 |
24.0%〜18.5% |
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62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月 |
36ヵ月〜25ヵ月 |
18.0%〜12.5% |
|
63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月 |
24ヵ月〜13ヵ月 |
12.0%〜 6.5% |
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64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月 |
12ヵ月〜 1ヵ月 |
6.0%〜 0.5% |
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昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1
日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がることか
ら、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける
ことができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。

☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。
65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。

《繰下げ請求と増額率》
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請求時の年齢 |
増額率 |
|
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 |
8.4%〜16.1% |
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67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 |
16.8%〜24.5% |
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68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 |
25.2%〜32.9% |
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69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 |
33.6%〜41.3% |
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70歳0ヵ月〜 |
42.0% |
(注) 繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った
月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。
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※厚生年金は昭和17年6月から始まった労働者年金保険が前身の制度で、当初は男性現業労働者(肉体労働者)
のみに加入が限られていましたが、昭和19年10月に厚生年金保険に改称され、女子を含む全労働者が加入でき
るようになりました。
《支給要件》
老齢基礎年金と同じ。
厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
(ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要
です)
《支給開始年齢》
報酬比例部分は60歳から支給されますが、定額部分は支給開始年齢が 下表のとおり段階的
に引き上げられます。
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生 年 月 日 |
支給開始 |
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|
男 子 |
女 子 |
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昭和16年4月2日 |
昭和21年4月2日 |
61歳 |
|
昭和18年4月2日 |
昭和23年4月2日 |
62歳 |
|
昭和20年4月2日 |
昭和25年4月2日 |
63歳 |
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昭和22年4年2日 |
昭和27年4年2日 |
64歳 |
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《年金額(平成18年度)》
定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)
(1)
定額部分
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|
※1 |
生年月日に応じた率については、説明を省略します。 |
|
※2 |
昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。また、厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降180月以上ある方については、240月未満であっても240月として計算します。 |
(2) 報酬比例部分

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報
酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬
月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含
めた平均月収)です。
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(3) 加給年金額(定額部分が加算される場合に限ります)
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年
ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の
対象者がいる場合に支給されます。
|
配偶者 |
227,900円 |
|
第1子および第2子 |
各227,900円 |
|
第3子以降 |
各 75,900円 |
※18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
○老齢基礎年金の一部繰上げをしている方の調整額支給
老齢基礎年金の一部繰上げを希望した方は、定額部分が繰上げ調整額として支給され
ます。

☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。
(在職者の老齢厚生年金)
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代前半(60歳か
ら65歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止
されます。
○老齢基礎年金の全部繰上げをしている方の支給停止
老齢厚生年金の報酬比例部分及び経過的加算が支給停止されます。
※
経過的加算…定額部分から基礎年金相当部分(厚生年金保険の被保険者期間にか
かる老齢基礎年金の年金額)を差し引いた額
○老齢基礎年金の一部繰上げをしている方の支給停止
老齢厚生年金の報酬比例部分及び繰上げ調整額が支給停止されます。
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65歳以上の老齢年金 |
報酬比例年金額(ア) + 加給年金額(イ)
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(ア) 報酬比例年金額 |
60歳〜64歳の報酬比例部分(2)と同じ。 |
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(イ) 加給年金額 |
60歳〜64歳の加給年金額(3)と同じ。 |
(在職者の老齢厚生年金)
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から
70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止され
ます。
平成16年の年金制度改正では、年金額の計算方法の改正(マクロ経済スライドの導入)が
ありましたが、経過措置が設けられており、改正後の規定により計算した年金額が、改正前
の規定により計算した額より低い場合には、改正前の規定により計算した額を支給すること
となります。
平成18年度の年金額については、当年度中の改正後の規定により計算した額が、改正
前の規定により計算した額を上回らないため、改正前の計算式(上記の計算式)により計算
した額となります。
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