療養(補償)給付 | 休業(補償)給付 | 傷病(補償)年金 | 障害(補償)給付
遺族(補償)給付 | 葬祭料(給付) | 介護(補償)給付 | 二次健康診断等給付 | 労災保険の調整
※通勤災害に対して給付される場合( )付の名称となります。
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労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)
において、無料で必要な治療などを受けることができる現物給付です。ただし、通勤災害においては、
労働者の一部負担金(200円)があります。
療養の費用の支給は、被災労働者が労災指定病院以外の病院などで治療などを受けた場合に給
付されるものです。治療などに要した費用を被災労働者が病院などに支払い、その後、労働基準監
督署に請求し給付を受けるものです。
《療養の給付及び療養の費用の支給の範囲》
政府が必要と認める次の項目です。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置又は手術等の治療
(4)入院
(5)訪問看護など
(6)移送
労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のため働くことができず、そのため
に賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は、賃金を受けない期間1日につき給
付基礎日額の60%とされています。また、休業補償給付(休業給付)の受給者には、労働福祉事業か
ら給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。
給付額= 給付基礎日額の60%+給付基礎日額の20%(特別支給金)
《待機期間》
待機期間= 休業の初日を含む最初の3日間
待機期間中は、休業補償給付(休業給付)は支払われません。なお、業務災害による負傷又は疾病
により休業した場合の待機期間の3日間は、事業主が労働基準法の規定により休業補償を行わなけ
ればなりません。
《給付基礎日額とは》
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給付基礎日額(原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額) |
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注) 算定すべき事由が生じた日とは、死傷の原因である事故が発生した日又は医師の診断により疾病にかかったことが確定した日ですが、賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日がこれに当たります。 |
療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その
傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に
支給されます。
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傷病等級 |
給付額 |
傷病特別支給金 |
傷病特別年金 |
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第1級 |
給付基礎日額の |
114万円 |
算定基礎日額の |
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第2級 |
給付基礎日額の |
107万円 |
算定基礎日額の |
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第3級 |
給付基礎日額の |
100万円 |
算定基礎日額の |
注)傷病特別支給金、傷病特別年金は、労働福祉事業から支給されるものです。
《算定基礎日額とは》
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算定基礎日額= |
(算定基礎年額)÷365 |
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算定基礎年額= |
被災日以前1年間に受けた特別給与(ボーナス等)の額 |
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ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度としますが、これが150万円以上のときは、150万円を限度とします。 |
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《年金の支給時期》
傷病(補償)年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月に前2月分が支給されます。
※傷病(補償)年金の支給決定により、休業(補償)給付は支給されなくなります
業務上又は通勤による傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されま
す。
障害補償給付(障害給付)には、障害の程度に応じ障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金
(障害一時金)とがあります。
《年金の支給時期》
障害(補償)年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月に前2月分が支給されます。
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障害等級 |
給付額(年金) |
障害特別支給金 |
障害特別年金 |
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第1級 |
給付基礎日額の |
342万円 |
算定基礎日額の |
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第2級 |
給付基礎日額の |
320万円 |
算定基礎日額の |
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第3級 |
給付基礎日額の |
300万円 |
算定基礎日額の |
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第4級 |
給付基礎日額の |
264万円 |
算定基礎日額の |
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第5級 |
給付基礎日額の |
225万円 |
算定基礎日額の |
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第6級 |
給付基礎日額の |
192万円 |
算定基礎日額の |
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第7級 |
給付基礎日額の |
159万円 |
算定基礎日額の |
注)障害特別支給金、障害特別年金は、労働福祉事業から支給されるものです。
なお、傷病が治った(治ゆ)直後においては、被災労働者は社会復帰等を行うに当たって一時
的に資金を必要とすることが多いため、障害補償年金(障害年金)受給権者の請求に基づいて、
一定額までまとめて前払いする障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)制度が設けら
れています。
《治ゆ とは》
傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではな
く、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行なっても、その医療効果が期待できない状態
になったことをいいます。
次の表の給付基礎日額に相当する額が一時金として支給されます
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障害等級 |
給付額(年金) |
障害特別支給金 |
障害特別一時金 |
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第8級 |
給付基礎日額の |
65万円 |
算定基礎日額の |
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第9級 |
給付基礎日額の |
50万円 |
算定基礎日額の |
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第10級 |
給付基礎日額の |
39万円 |
算定基礎日額の |
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第11級 |
給付基礎日額の |
29万円 |
算定基礎日額の |
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第12級 |
給付基礎日額の |
20万円 |
算定基礎日額の |
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第13級 |
給付基礎日額の |
14万円 |
算定基礎日額の |
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第14級 |
給付基礎日額の |
8万円 |
算定基礎日額の |
注)障害特別支給金、障害特別一時金は、労働福祉事業から支給されるものです。
遺族(補償)年金 | 遺族(補償)年金前払一時金 | 遺族(補償)一時金
給付の種類
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります
遺族(補償)年金には、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順
位者(「受給権者」といいます。)に対して支給されます。
《受給資格者》
遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入よって生計を維持し
ていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の
当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
なお「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、健康保険のように、
もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていたという状態までは要求されず、「労
働者の収入によって生計の一部を維持し」ていれば足り、いわゆる共稼ぎの場合もこれに含まれま
す。
《給付の内容》
遺族の数等に応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金及び遺族特別年金が支給されます。
なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額とな
ります
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遺族数 |
遺族(補償)年金 |
遺族特別支給金 |
遺族特別年金 |
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1人 |
給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) |
300万円 |
算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分 |
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2人 |
給付基礎日額の |
算定基礎日額の |
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3人 |
給付基礎日額の |
算定基礎日額の |
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4人以上 |
給付基礎日額の |
算定基礎日額の |
遺族(補償)年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができま
す。
また、若年停止により年金の支給が停止されている方についても、前払いを受けることができます。
《給付の内容》
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかか
ら、希望する額を選択できます。
なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)年金は、各月分の額(1年たってからの分は年5分の
単利で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。
《請求の手続き》
原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に、遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書(年金
申請様式第1号)を、所轄の労働基準監督署長に提出して下さい。(ただし、年金の支給決定の通知
のあった日の翌日から、1年以内であれば、遺族(補償)年金を受けたあとでも請求することができま
す)。
遺族補償一時金は、労働者が業務上の事由により死亡した場合で、労働者の死亡の当時、遺族補
償年金の受給資格者がいないときに、給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
また、遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族
の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払い一時金の額の合計額が、給付基礎
日額の,1000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給
されます。
遺族補償一時金の受給権者が2人以上いるときは、その人数で除した額がそれぞれの受給権者の
受給額となります。
遺族補償一時金の受給権者は、次の者のうち最先順位にあるもの(2.と3.については、子・父母・
孫・祖父母の順位)です。
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母
3. その他の子・父母・孫・祖父母
4. 兄弟姉妹
なお、遺族補償一時金を請求するときは、「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に所要の
書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出することとなります。
葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふ
さわしい遺族が該当します。
なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合は、葬
祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されることとなります。
《給付の内容》
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基
礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。
所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)
を提出して下さい。
《請求にあたって必要な添付書類について》
死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写しなど、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証
明することができる書類(遺族(補償)給付の請求書を提出する際に合わせて請求するときは、当該
請求書に添付してあれば、新たに提出する必要はありません。)
介護補償給付(介護給付)は、傷病補償年金(傷病年金)又は障害補償年金(障害年金)を受給して
いる者のうち、障害の状態が重度のため、常時介護又は随時介護を受けている者に対して月を単位
として支給されます。
ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホ
ーム、労災特別介護施設に入所されている方には支給されません。
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区分 |
支給額 |
支給額 |
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常時介護の場合 |
介護の費用として支出した額(ただし、108,300円が上限です) |
親族、知人等の介護を受けていた方で、介護の費用の支出がないか、あるいは、支出した額が58,750円を下回る場合は、一律58,750円 |
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随時介護の場合 |
介護費用として支出した額(ただし、54,150円が上限です) |
親族、知人等の介護を受けていた方で、介護の費用の支出がないか、あるいは、支出した額が29,380円を下回る場合は、一律29,380円 |
労働安全衛生法に基づく定期健康診断又は雇入れ時健康診断等のうち直近のもの(以下「一時健
康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓
疾患」といいます。)に関連する一定の項目について異常の所見が認められる場合、脳血管及び心臓
の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発生の予防を図るための特定保健指導
を受診者の負担なく受けることができます。
《支給要件》
1 一時健康診断の結果、次の4つの検査の全てに異常の所見が認められること。
(1)血圧検査、(2)血中脂質検査、(3)血糖検査、(4)肥満度
2 脳・心臓疾患を発症していないこと。
《給付内容》
1 二次健康診断
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査。(1年度につき1回に限ります。)
2 特定保健指導
脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健婦又は保健士によ
る保健指導。(二次健康診断1回につき1回に限ります。)
これらの健康診断等を受診者の負担なく受けることができます。
《事業主の措置について》
二次健康診断等給付を受けた労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合
には、労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。
サラリーマンなどが死亡したり障害が残った場合には、労災保険とともに国民年金や厚生年金の
給付対象になることが考えられます。その場合には、次の表のように労災給付が減額され、他の公
的年金が100%支給されます。
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調整される労災給付 併給される社会保険 |
障害(補償)年金 |
遺族(補償)年金 |
傷病(補償)年金 休業(補償)年金 |
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障害基礎・厚生年金 |
0.73 |
|
0.73 |
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障害基礎年金 |
0.88 |
0.88 |
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障害厚生年金 |
0.83 |
0.86 |
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遺族基礎・厚生年金 |
|
0.80 |
|
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遺族基礎年金 |
0.88 |
||
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遺族厚生年金 |
0.84 |
※他の社会保険の給付額が、減額調整額よりも少ない場合は、減額調整後の労災保険の給付
額と他の社会保険の給付額との合計額が調整前の労災保険よりも少なくなるため、労災保険
の調整限度額が決められており、調整前の労災保険の年金給付額から社会保険の年金給付額
を減じた額になります。
一日あたりの休業補償給付の調整限度額は、休業補償給付から社会保険の障害給付額の
365分の1を減じた額です。
なお、第3者行為によるケース(加害者などがいる場合)では、示談などがあるので、原則としてす
べての年金が支給停止になります。(国民年金と厚生年金は2年間、労災は3年間)