強制適用事業所 | 任意適用事業所 | 一般被保険者 | 適用除外 | 任意継続被保険者 |
健康保険・厚生年金は、同時に事業所単位で適用されます。
保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用
事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
強制適用事業所は、次の@かAに該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事
業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
@ 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a 製造業 b 土木建築業 c 鉱業 d 電気ガス事業 e 運送業f清掃業
g 物品販売業 h 金融保険業 i 保管賃貸業 j 媒介周旋業
k 集金案内広告業 l 教育研究調査業 m 医療保健業 n 通信報道業など
A 国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で、社会保険事務所長等の認可を受け
て健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用
事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所
になることができ、「任意適用事業所」となると、働いている人は全員〔被保険者から除外される人
を除く〕が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して
社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを
被保険者といいます。
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」
に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。 (これを法第3条第2項の規定による被保険
者以外の被保険者と言います)
適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、以下に該当する場
合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
(1) 船員保険の被保険者
(2) 所在地が一定しない事業所に使用される人
(3) 国民健康保険組合の事業所に使用される人
(4) 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
|
※上記以外に次の人も適用除外となりますが、予定期間を一日でも越えると法第3条第2項の規定による被保険者となります。 (1) 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
(2) 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
(3) 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
(4) 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人 |
<パート・アルバイトの社会保険加入要件の目安>
パート・アルバイトでも次の2点をともに満たした場合、社会保険に加入することになっています。
@1日または1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時
間のおおむね3/4以上
A1か月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむ
ね3/4以上
健康保険は、3-1で説明したように事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職
して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続す
ることができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
○任意継続被保険者となるためには、
a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届
出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト
等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。
○任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、〈 〉内の日
から任意継続被保険者の資格を失います。
a 死亡したとき 〈翌日〉
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき 〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が
認めたときを除きます。
c 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき 〈その日〉
d 船員保険の被保険者となったとき 〈その日〉
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社保・組合に届出をして、確
認を受けることが必要です。届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
(1) 被保険者になる日(資格取得日)
a 適用事業所に使用されるようになった日
b 使用されている事業所が適用事業所となった日
c 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
d 任意適用事業所として認可された日
(2) 被保険者でなくなる日(資格喪失日)
a 適用事業所に使用されなくなった日(退職日)の翌日
b 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
c 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
d 死亡した日の翌日
※ただし、a〜cにあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当し
た日に被保険者でなくなります。
健康保険では年収が130万円未満で、かつ被保険者(親や配偶者、子供など)の年収を上回ら
ない場合には被扶養者になれます。
健康保険の被扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合ですが、被扶養者の候
補者が障害者であったり、満60歳以上である場合は、この年収基準は180万円未満となります。
「年収いくら未満」というのは、その年の収入が130万円や180万円になった時点で被扶養者かどう
かを判断する、ということではありません。
届出の時点で、日額に換算して一日当たり約3600円(年収130万円の場合)、あるいは約5000円
(同180万円の場合)の収入があるかどうかで判断します。
ただし、年金などは裁定の翌月分からの支給となりますし、実際に年金が金融機関の口座に振り
込まれるまでに数ヶ月もかかるため、社会保険事務所や健康保険組合によっては、扶養からはず
れる日について、実態を考慮して取り扱っているところもあります。いつ届出するかについては、あ
なたが加入している健康保険組合または管轄の社会保険事務所に確認したほうが無難です。
また、「健康保険被扶養者再確認」の添付書類としては、「住民税の非課税証明書」が一般的で
す。必要とされる添付書類については健康保険組合によって多少の違いがあります。
参考●税金について
給与収入のみで103万円以下であれば、所得税はかかりません。
雇用保険では、全産業の雇用労働者を対象とし、農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の
事業を除くすべての事業が強制適用となります。
事業所を新たに設置した場合には、労働保険加入手続きと保険料の申告・納付が必要となります。
<労働保険成立届・労働保険概算保険料申告書(納付書)>
原則として労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届を提出します。
ただし、事業が都道府県、市町村、これらに準ずるもの、農林水産、建設、港湾労働法の適用さ
れる港湾運送を行う事業については、ハローワークの適用窓口にも提出します。
上記の手続き終了後に、「雇用保険適用事業所設置届」と雇入れた労働者について「雇用保険被
保険者資格取得届」を提出します。
資格取得後、勤務時間等により被保険者種類が変更となった場合には、「雇用保険被保険者区分
変更届の提出が必要となります。
雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
※被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。
被保険者は次のように区分されます。
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No. |
週所定労働時間など |
65歳未満 |
65歳以上 |
|
1 |
30時間以上 |
一般被保険者 |
※高年齢継続被保険者 |
|
2 |
20時間以上30時間未満 |
短時間労働被保険者(パート) |
※高年齢短時間労働被保険者 |
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3 |
季節出稼労働者など |
短期雇用特例被保険者 |
|
|
4 |
日雇い労働者 |
日雇労働被保険者 |
|
◎ 短時間労働被保険者とは、一般被保険者のうち短時間(週の所定労働時間が20時間以
上30時間未満)の方のことをいいます。
※
は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。この方々は、失業した際に
は、高年齢求職者給付金(一時金)の支給となります。
<パート・アルバイトの雇用保険加入要件の目安>
次の二つの要件を二つともクリアするとパートタイマーでも雇用保険に加入できます。
・1週間の労働時間が20時間以上である。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
取得日は入社日または契約開始日になります。週所定労働時間が被保険者資格を超える場合に
は、その週の労働時間が短くても最初から取得します。
喪失は離職した場合は離職日当日、在職中であっても、被保険者の要件を満たさなくなった場合に
は、喪失します。
適用範囲 | 法人の役員 | 事業主と同居している親族
原則として、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価と
して賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。
下表を参照願います。
|
形態 |
適用者とならない者 |
適用者となる者 |
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株式会社 |
1 代表取締役(商法第261条) 2 定款又は取締役会の決定による業務執行取締役(商法第260条) 3 監査役(商法第276条) |
1 左記の1及び2以外の取締役で業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一条件で支払を受ける者。 2 監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。 |
|
有限会社 |
1 全ての取締役 (有限会社法第26条・27条) 2 監査役(有限会社法第32条) |
1 代表取締役以外の取締役で、定款、社員総会、或は取締役の過半数をもって、業務執行を除外された者であって、業務執行取締役の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同の一条件で支払を受ける者。
2 監査役の場合、上記1の取締役と同様の労働実態にある者。 |
|
合名会社 |
1 全ての社員 (商法第70条・76条) |
1 定款により、業務執行を除外された社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。 |
|
合資会社 |
1 全ての無限責任社員 (商法第151条) |
1 有限責任社員 2 定款により、除外された無限責任社員で、業務執行社員の指揮監督を受けて労働に従事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払を受ける者。 |
|
その他 |
1 その他の法人及び法人格のない社団等の代表者 |
1 業務執行を除外された者で、規約、実態から労働関係にあると認められる者。 |
同居の親族は、原則として労災保険法上の「労働者」には該当しませんが、同居の親族以外の労
働者を常時使用する事業にあっては、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ次の要件を満たす
者は労災保険法上の「労働者」として取扱います。
1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合。
2. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ
ている場合。
特に、(イ)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、(ロ)賃金の決定、計算及び支
払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、就業規則の定めにより、その管理が
他の労働者と同様な場合。