トピックス・改訂情報履歴

 

 医療保険  / 年金関連  /  雇用保険  /  労災保険 / その他

 

 

 

主な項目と更新日

雇用保険の適用範囲の拡大 (2010.04.01)

労働基準法の改正 (2010.01.01)

労働契約法の概要 (2008.03.01)

群馬県最低賃金 (2007.10.01)

改正雇用保険法施行 (2007.08.09)

政府管掌健康保険の標準賞与額の取り扱い (2007.06.18)

平成19年4月実施の医療保険改訂 (2007.01.01)

地域別最低賃金の全国一覧 (2006.10.05)

健康保険法の一部改正 (2006.09.01)

国民年金保険料の免除制度の変更 (2006.07.01)

平成18年度の年金額 (2006.03.01)

群馬県最低賃金 (2006.01.01)

「安衛法」「労災関係」「労働時間等設定改善法」の改正の概要 (2006.01.01)

労災未加入中の事故に、ペナルティー強化  (2005.11.01)

社会保障に関する日米協定発行 (2005.10.01)

雇用保険料率の変更について (2005.06.01)

国民年金保険料の口座振替割引制度 (2005.04.01)

政府管掌健康保険の介護保険料率変更 (2005.04.01)

育児・介護休業法の改正  (2005.03.01)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正 (2005.02.01)

年金改革法案成立 (2004.08.01)

退職前長期休業助成金の要件がH16.04.01から緩和 (2004.07.01)

労働者派遣法改正のポイント (2004.05.01)

年金の裁定請求等における住民票コードの利用  (2004.01.01)

改正労働基準法施行日は1月1日  (2003.12.01)

年金積立金 02年度に取り崩し決まる (2003.11.01)

雇用保険の基本手当の日額、 高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更 (2003.9.1)

年金受給権、離婚時に分割  (2003.08.01)

算定基礎届の提出時期が7月になりました (2003.07.01)

雇用保険制度の改訂 (2003.06.01)

総報酬制が始まります (2003.05.01)

 

 

医療保険の 改訂

 

政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて 2007.06.18

 

 医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。

 

同一年度内で転職・転勤等により被保険者資格取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計額については、政府管掌健康保険または各健康保険組合等の保険者単位で算出します。

 

 例えば、政府管掌健康保険において、同一年度内で転職・転勤等により複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計する。
 なお、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(被保険者期間中に支払われるが、保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含める。

 

同一年度内における政府管掌健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が540万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」(以下「申出書」)を事業主を経由して、管轄の社会保険事務所に提出する。

 

 標準賞与額の累計額が540万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度申出書をご提出する。申出書の提出により、社会保険事務所で標準賞与額の訂正及び保険料の還付または充当処理が行われます。

 

【注意】その@

 同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が継続している場合は、累計額が540万円を超えても申出書の提出の必要ない。540万円を超えた場合は、540万円となるようその月の標準賞与額を自動的に決定する。
 なお、同一年度内に540万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定いたします。

 

【ご注意!!】そのA

 被保険者期間中に支払われた賞与は、同一年度内における累計額が540万円を超えているかどうかに関わらず、全て「賞与支払届」により、賞与額を届け出てください。

 

※ 健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
※ 厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。


平成19年4月実施の医療保険改訂 (2007.01.01)

●標準報酬月額の上下限の変更<健康保険・船員保険>

 現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、

平成19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります

(全39等級)
現行の上限 98万円 
現行の下限 9万8千円

右向き矢印

(全47等級)
見直し後 121万円
見直し後 5万8千円



●標準賞与額の上限の変更<健康保険・船員保険>

 賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円

未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。

標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていました

が、平成19年4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることとなりました。

現行の上限額
1回あたり200万円

 

見直し後の上限額
 年間540万円

(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)


●傷病手当金、出産手当金の支給額の変更<健康保険・船員保険>

 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、

平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されること

となりました。

現行の支給額
標準報酬日額の6割

 

見直し後の支給額
標準報酬日額の3分の2



●任意継続被保険者の給付の一部が廃止<健康保険>

 任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止

されます。

●被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止<健康保険>

 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金

が廃止されます。

●疾病任意継続被保険者の給付の一部が廃止<船員保険>

 疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後

6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止されます。

また、傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格

を取得し1年以内に発した傷病に限定されます。

 


健康保険法の一部改正 (2006.09.01)

 

平成18年10月1日に健康保険法の一部が改正施行されます。改正の概要は次の通りです。

・入院時生活療養費、療養の支給→療養病床に入院する70歳以上の方の食費・居住費の負担が患者負担になります。

・保険外併用療養費の支給→保険内と保険外の医療を組み合わせて受けることができます。

・高齢者の患者負担の引き上げ→70歳以上で現役並みの所得があれば、3割自己負担。被扶養者も同様。

・埋葬料・家族埋葬料の引き下げ→原則10万円から5万円に。

・出産育児一時金の引き上げ→35万円に。

・高額療養費における自己負担限度額の引き上げ

70歳未満の方

分 類

自己負担限度額

多数該当

上位所得者(※)(月収53万円以上*)

150,000円+(医療費-500,000円)×1%  

83,400円

一般

 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%

44,400円

低所得者(住民税非課税)

35,400円

24,600円

*国民健康保険においては年間所得600万円以上

70歳以上の方

分 類

自己負担限度額

多数該当

現役並み所得者(※)(月収28万円以上、課税所得145万円以上)

 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%

44,400円

一般

44,400円

 

低所得者(住民税非課税)U

24,600円

 

低所得者(年金収入80万円以下)T

15,000円

 

※人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額を1万円から2万円に。

 


政府管掌健康保険の介護保険料率が変わりました(2005.04.01)

 

【あらまし】

● 現役被保険者

 政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成17年3月分保険料(平成17年5月2日納付期限分)から、1.25%(現在は1.11%)となります。

 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となります。

 なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。

※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。別途ご確認の必要があります。

● 任意継続被保険者の皆様へ

 政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成17年4月分(4月11日納付期限)から1.25%(現在は1.11%)となります。

 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となります。


算定基礎届の提出時期が7月になりました (2003.07.01)

【あらまし】
 社会保険では、被保険者が実際にもらっている報酬と標準報酬月額との間に大きな差がでないよう、毎年1回、標準報酬の「定時決定」を行っています。この 届け出のことを「算定手続き」と呼びます。
 定時決定は長い間8月に事務手続きを行っておりましたが、本年度より届出が7月となりました。
【注意点】
 @対象者  6月1日以降に被保険者取得届を出した方を除き、7月1日現在、在職している従業員です。
        ※7月、8月に被保険者資格を喪失する予定の人も対象になります。
        ※8月、9月に月変届(随時改訂)を予定している人も対象です。
 A提出日  管轄の社会保険事務所または健保組合から指定されます。
 B用紙等  6月中旬に(ア)ターンアラウンドFD
       又は (イ)算定基礎届総括表と氏名等が印刷された届出用紙 が届きます。
 C記載上の注意   平均されるのは4月、5月、6月の給料です。
 D新報酬月額の適用 届出の結果、決定された報酬月額は 9月1日から適用されます。


総報酬制が始まります (2003.05.01)

5月分の給与から徴収される4月分の保険料から適用されます。

※ここでは政府管掌健康保険の例を示しました。組合管掌に関しては、それぞれの組合に問い合わせて下さ い。

 

給与から徴収する保険料

賞与から徴収する保険料

健康保険

標準報酬月額×82/1000
(事業主と被保険者で折半)

標準賞与額×82/1000
(事業主と被保険者で折半)

厚生年金

標準報酬月額×135.8/1000
(事業主と被保険者で折半)

標準賞与額×135.8/1000
(事業主と被保険者で折半)

児童手当拠出金

標準報酬月額×0.9/1000
(全額事業主負担)

標準賞与額×0.9/1000
(全額事業主負担)

介護保険

標準報酬月額×8.9/1000
(事業主と被保険者で折半)

 

 ※ 理論上は賞与が年3.6ヶ月分の人は、年間の保険料負担は従来通りとなります。
   賞与のウェイトがこれ以上の会社では、保険料負担は一律に重くなります。
 《企業としての自衛策》
  保険料負担を下げる方法として次のようなことが考えられます。
  @賞与の一部を退職金等に振り替える。
  A標準賞与額に上限(健保200万円、厚年150万円)があるため、支給を一回にして、
   これを利用する。
  B賞与の金額を圧縮して、福利厚生(法定外福利費)を充実させる。
  C正社員を保険料負担のない派遣社員に置き換えていく。


医療保険制度の改訂 (2003.4.1)

・医療費一部負担割合の変更
 3歳以上70歳未満の医療保険加入者の一部負担割合が一律3割となりました。

・自己負担限度額の変更
 70歳未満の被保険者にかかる高額療養費の自己負担限度額が変更になりました。

区 分

限 度額

上位所得者(標準報酬月額56万円以上)

139,800円+(かかった医療費− 466,000)×1%

一般

72,300円+(かかった医療費− 241,000)×1%

・外来薬剤一部負担金の廃止

・継続療養制度の廃止

・任意継続被保険者制度の特例廃止
 55歳以上で任意継続被保険者となった人が60歳までその資格を継続できる特例は廃止されました。平成15年4月1日以降に任意継続被保険者の資格を取 得した場合は、被保険者期間は最長2年となります。

 


医療費の患者負担等が変わりました  (2002.10.01〜)

70歳以上の方の窓口負担について

・昭和7年9月30日以前生まれの方は、「国民健康保険被保険者証」(保険証)「健康手帳」「医療受給者証」の3つを提出
・昭和7年10月1日以降生まれの方は、「国民健康保険被保険者証」(保険証)「国民健康保険高齢受給者証」(高齢受給者証)の2つを提出

・外来の場合、医療費の1割を窓口で支払う(高所得者は2割となります)。
・負担上限額が以下のように変更。
・負担限度額を越えた場合には、各自(受給者)が市区町村の老人保健窓口に「払戻し」を申請。

自己負担限度額(月額)

 

 

従 来

02.10〜

70歳以上

外来

3,400円

・高所得者  40,200円
年収 夫婦二人で年収637万円以上
単身世帯で年収450万円以上

・一般     12,000円

・低所得者(住民税非課税)
         8,000円

入院


37,200円

・高所得者  72,300円
+(かかった医療費-361,500円)
×1%

・一般     40,200円

入院




・住民税非課税
  24,600円
・老齢福祉年金受給者
  15,000円

・低所得者U 24,600円

・低所得者T 15,000円
(年収 夫婦二人で130万円以下)

払戻し手続きに必要な物

健康手帳

医療受給者証など

保険証

預貯金通帳など

印鑑

 

2 国民健康保険の払戻基準となる高額療養費が変更されました

・払戻し額の算出方法

世帯主の申請に基づき。市区町村の国保又は国保組合が払戻し額を次のような方法で算出します。

(1)70歳未満の方だけの世帯   表1を用いて払戻額を計算

(2)70歳以上の方(老人保健対象者を除く)がいる世帯

@ 表2を用いて、70歳以上の方の外来について個人ごとに計算
A 表2を用いて、70歳以上の方の外来と入院を合わせて計算
B @とAを合算して、70歳以上の方についての払戻額を計算
C 表1を用いて、70歳未満の方と合わせて払戻額を計算
D BとCを合算した額が、世帯全体の払戻額となる

 

(1)世帯単位の患者負担限度額

表1

区 分

限 度額

上位所得者

139,800円+(かかった医療費− 699,000)×1% (77,700円)

一般

72,300円+(かかった医療費− 361,500)×1% (40,200円)

住民税非課税

35,400円(24,600円)

※(  )内の数字は、年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度 額。
※世帯合算の対象は、患者負担額が30000円以上から21000円以上に変わります。
※人工透析を行っている方の患者負担額は10000円です。

(2)70歳以上の方の患者負担限度額

表2

 

患 者負担限度額

区 分

外来(個人ごとに計算)

世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算

一定以上所得者

40,200円

72,300円+(かかった医療費− 361,500)×1% (40,200円)

一般

12,000円

40,200円

住民税非課税U

8,000円

24,600円

住民税非課税T

8,000円

15,000円


社会保険関係の5届出はFDでの提出が可能と なります (2002.05.19)

 適用は平成14年6月からです。

フロッピーディスクによる届出が可能となる届は次の5種類です。

健保/厚年

被保険者資格取得届

被保険者資格喪失届

健保/厚年

月額算定届

月額変更届

厚生年金

被保険者住所変更届

 

フロッピーディスクによる届出が可能であれば、全ての適用事業所が対象となります。

FD仕様は、つぎのプログラムを用いる必要があります。

・専用の「磁気媒体届書作成仕様書」に基づいて作成されたプログラム

・専用の「磁気媒体届書作成プログラム」(社会保険庁作成)

 詳細は 、社会保険庁磁気媒体届書相談窓口へ 0120-401965
 http://www.sia.go.jp/


健康保険の被扶養者(異動)届の書式が変わります (2002.04.01)

 国民年金第3号被保険者届と一体化(3枚複写)した用紙となりました。

 1枚目 (正)健康保険被扶養者(異動)届
 2枚目 (副)健康保険被扶養者認定通知届
 3枚目 国民年金第3号被保険者資格取得等届

※第3号被保険者だった人が第1号被保険者に変わるときには、自ら市区町村役場に届け出が必要です。

   例えば、次のようなケースがこれにあたります。
   (1)夫と離婚した  (2)夫が退職した  (3)パート収入が130万円を超えた


介護保険料の変更  (2002.3.4)

 政府管掌健康保険の介護保険料は、平成14年3月分(4月末納付期限)から10.7/1000(現在 は10.9/1000)となります。
 40歳〜65歳までの介護保険第2号被保険者は、健康保険料(85/1000)とあわせて、95.7/1000(現在は95.9/1000)となりま す。


02年度医療制度改革関連法案要綱の要旨2/26自民党了承) (2002.03.01)
  
施行は原則として  02.10.01から

 @ 健康保険法の一部改正
   サラリーマン自己負担の割合を3割に 
03.4.1施行)
   70歳以上の者は1割、一定以上の所得がある70歳以上の者は2割
   3歳未満の者は2割

 A薬剤一部負担を廃止

 Bボーナスに対しても同一の保険料で賦課(総報酬制)03.4.1施行)

  ※総報酬制については、厚生年金の改正で、すでに次のことが決められています。
   ・月収に加えて
1回150万円までの賞与が保険料の 対象となる。
   ・月収と賞与のそれぞれに保健料率(13.58%)をかけて計算する。
   ・15年4月以降の年金額(報酬比例部分)は、15年3月以前の期間分と4月以降の期間分とを別個に計算した額の合計額となる。
   ・
標準報酬の定時決定の算定月が、5・6・7月から 4・5・6月となる。

 C政府管掌健康保険の保健料率を8.2%とする。03.4.1施行)

 D老人保健法の一部改正(適性化指針)

 E3年をめどに社会保険・労働保健の徴収一元化

 F5年以内をめどに政管健保の組織形態の見直し


高齢者の外来負担上限アップ 2002.1.18)

老人保健受給者の外来での自己負担の月額上限が、2002年4月から引き上げられます。医療保険の加入者で次のいずれかに該当する方に適用され ます。(4月から9月までの暫定措置です)

対象者 (対象者には、「健康手帳(老人保健法医療受給者証付き)」が交付されています)
(ア) 70歳以上の方
(イ) 65歳以上70歳未満の方で,一定の障害のある方。

医療の給付等
医療保険を取り扱っている病院・診療所・医院・歯科医院・保険薬局・老人訪問看護ステーションなどで医療の給付等が受けられます。 医師等にかかるときは,必ず健康保険証,健康手帳(「老人保健法医療受 給者証」付)の両方を病院等の窓口に提示してください。 あんま・マッサージ師,はり・きゅう師にかかるときは,医師の同意書が必要です。

医療の給付等を受けるときの自己負担金





一部負担金

外 来

医 療機関の規模

負担割合等

1か月の窓口自己負担額の上限(1医療機関ごと)

院 内処方の場合

 

 

医 療機関

 

 

大病院(200床以上)

定率1割負担

5, 300円

 

 

中・小病院(20床以上200床未満)

定率1割負担

3, 200円

 

 

診療所 20床未満(※診療所が@かAを選択)

@定率1割負担

3, 200円

 

 

A定率負担

1 回850円(4回まで)

 

 

入 院

1割負担(上限37,200円/月)

老人訪問看護療養費

訪問看護事業者が@又はAを選択
@600円/日(1か月5日まで)A1割負担(上限3,000円/月)

入院時の食事負担額

1日につき780円

一部負担金の特例等

次のような方は,一部負担金・入院時の食費負担額が減額又は免除されます。(1)市町民税非課税世帯の方 入院時一部負担金 1月の負担上限が24,600円 入院時の食費負担額 1日につき650円 (過去1年間の通算入院日数が90日超の場合は,1日500円) (2)市町民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方 入院時一部負担金 1月の上限が15,000円 入院時の食費負担額 1日につき300円 (3)人工透析を受けておられる方・血友病の方・抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(厚生大臣の定めるものに限る)の方 入院時一部負担金の1月の負担上限が1万円(同一医療機関の場合)

なお,差額ベッド代,薬の容器代,おむつ代,200床以上の病院での初診の特別料金など医療 保険の給付対象外のものには,一部負担金以外の実費が必要です。(特例の対象外です。)

高額医療費支給制度

市民税課税世帯

市町民税課税世帯に属する複数の老人保健医療の受給者が入院し,同月にそれぞれ一部負担金を 30,000円以上支払った場合などは,それらの額を合算し,37,200円を超える額を申請により支給します。

市民税非課税世帯

市町民税課税世帯に属する複数の老人保健医療の受給者が入院し,同一月にそれぞれ一部負担金 を21,000円以上支払った場合などは,それらの額を合算し,24,600円を超える額を申請により支給します。


02 年度医療制度改革12月18日決定の政 府・与党方針から)  (2001.12.19)  

■自己負担

70歳以上

定率1割

高所得者2割

02年10月実施

70歳以下

サラリーマン、自営業者、学生らすべて本人、家族ともに一律3割

03年度以降

3歳未満

2割

02年10月実施

■1ヶ月当たりの自己負担限度額

70歳以上の高齢者

外 来

入 院

高所得者(年収約630万円以上)

40200円

72300円+1%
(40200円)

一般

12000円

40200円

低所得者A(年収約267万円未満)

8000円

24600円

低所得者@(年収約130万円以下)

8000円

15000円

70歳未満の現役世代

 

 

高所得者(月収56万円以上)

139800円+1%
(77700円)

一般

72300円+1%
(40200円)

低所得者(住民税非課税)

35400円(24600円)

※1%は、限度額を超えた医療費の1%、カッコ内の額は4ヶ月目以降。収入の基準は
夫婦世帯の場合です。年金のみの単独世帯の場合、380万円以上が高所得者となりま
す。


玉虫色の「02年度医療制度改革大綱」が決定され る (2001.11.30)

 

現 行制度

医 療制度大綱(11月29日)

保険料

月収ベース(85/1000)

03年度に年収ベースの総報酬制を導入し、保険料引き上げ

サラリーマンの医療費自己負担

本人と家族入院は2割、家族外来は3割

「必要な時」に3割とする

高齢者の自己負担

70歳以上は1割。外来で月額3000円などの上限 あり

70歳以上は1割(高所得者には「応分の負担」を求める)。上限は撤廃

老人医療費の抑制策

制度なし

伸び率抑制のための指針を定める

診療報酬の改定

これまでは薬価を除いた診療報酬本体をすべてプラス改定

賃金・物価の動向、経済動向、保険財政の状況等を踏まえ、引き下げの方向で検討措置する

高齢者医療制度

老人保険制度(70歳以上を対象。公費負担割合は3割)

75歳以上対象の新制度を目指す

 


65歳以上の方に ついても、10月から介護保険の徴収が始まります2001.9.22)

保険料は、所得に応じて5段階(または6段階)になっています。

所得段階

対 象者

保険料額

保険料年額(円)例

第1段階

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者(世帯全員が住民税非課税)の方

基準額×0.5

12,600

第2段階

世帯全員が住民税非課税の方

基準額×0.75

18,900

第3段階

本人が住民税非課税の方

基準額

25,200

第4段階

本人が住民税課税で合計所得金額250万円未満の方

基準額×1.25

31,500

第5段階

本人が住民税課税で合計所得金額250万円以上の方

基準額×1.5

37,800

老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きされ、それ以外の人は市区町村へ個別に納付することになります。

年度の途中で65歳になる人は、年度当初に65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険料額を計算し、医療保険分と合 計した額を、年間保険税として年度内に納めます。


出産費融資制度が始まりました (2001.8.11)

 平成13年7月から

【あらまし】
 政府管掌健康保険・船員保険の被保険者または被扶養配偶者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の@もしくはAに該当する方は、1万円単位 で24万円までの融資を無利子で御利用いただけます。
 @出産予定日まで1ヶ月以内の方
 A妊娠4ヶ月(85日)以上で一時的な支払いを要する方

【手続き】
 次の書類をそろえて、(財)社会保険協会へ提出します。(用紙はもよりの社会保険事務所でもらえます)。※群馬県社会保険協会рO27−224− 9191
 1 出産費貸付金貸付申込書
  (金額や振込を希望する金融機関の口座名などを記入します)
 2 母子健康手帳の写
 3 被保険者証または受給資格者票等
 4 出産費貸付金借用書
 5 医療機関等が発行した出産費用の請求書等(予定日まで1ヶ月以内の場合不要)
 6 出産育児一時金請求書(委任状欄に記名押印します)

【返済】
 高額医療費貸付制度と同様の方法です。
 1 全社連が出産育児一時金を代理で受け取り、自動的に返済に充てます。
 2 残額は指定口座に振り込まれます。


政管健保の傷病手当金の支給方法が変わりました2001.5.2)

 平成13年4月1日より、傷病手当金(※1)は老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金などの老齢 年金を受給することになると減額調整されます。

【対象者】 任意継続被保険者で退職後引き続き傷病手当金を受けている人

【調整方法】  傷病手当金(日額)>老齢年金(日額換算) の場合
             差額支給(傷病手当金−老齢年金)
         傷病手当金(日額)<老齢年金(日額換算) の場合
             支給なし

※1・健康保険の被保険者が病気やケガで仕事を休んだときは、傷病手当金(1日につき標準報酬日額の6 割相当額)が支給されます。報酬をうけた場合や障害年金を受給する場合には、従来から支給が停止されていました。 この「調整制度」が、任意継続被保険者 および資格喪失後に継続して手当金をもらえる状況にある人が、老齢年金を受給する場合に拡充されたということです。


社会保険料の端数処理  (2001.2.1)

 平成13年1月分から介護保険料率の変更により、50銭以外の端数が生ずる場合があります。その場合の取り扱いは健保組合などで特約がある場 合を除き、以下のようになります。

@源泉控除している場合  被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は 切り上げて1円とします。
A源泉控除を行っていない場合  被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げて1円とします。

年金関連の 改訂

 

国民年金保険料の免除制度の変更 (2006.07.01)

 

【全額免除のあらまし】

申請により保険料の全額(13,860円)が免除
全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算される。

《全額免除の所得基準》
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
   例:単身世帯の場合57万円まで

※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

 

【一部免除のあらまし】

申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

 

4分の1納付(保険料額 3,470円)→ 年金額1/2 平成18年7月実施

2分の1納付(保険料額 6,930円)→ 年金額2/3

4分の3納付(保険料額10,400円)→ 年金額5/6 平成18年7月実施

 

《一部納付(一部免除)の所得基準》
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○4分の1納付 →  78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 


納付免除の世帯構成別の所得基準「めやす」】            (単位 万円)

世帯構成

全額

免除

一部納付免除

1/4納付

1/2納付

3/4納付

4人世帯(ご夫婦、お子さん2人)

162

230

282

335

2人世帯(ご夫婦のみ)

92

142

195

247

単身世帯

57

93

141

189

申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

 

【注意】

 

一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

 


平成18年度の年金額 (2006.03.01)

【あらまし】

 公的年金額は、現役世代の負担とのバランスの観点から、前年の消費者物価が下落した場合には、それに合わせて引き下げるよう法律で定められている。1月27日、総務省統計局より、平成17年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となった旨が発表されたことにより、平成18年度の年金額について、平成17年平均の全国消費者物価指数に合わせて0.3%引き下げることが決まった。

 

《平成18年度の年金額の見込み》

 (月額)

 

 

 

平成17年度

平成18年度

国民年金

老齢基礎年金:1人分

 

 

 

66,208円

66,008円
(△200円)

国民年金

老齢基礎年金:夫婦2人分

 

 

 

132,416円

132,016円
(△400円)

厚生年金

夫婦2人分の基礎年金を含む

標準的な年金額

 

233,300円

232,592円
(△708円)

(注)厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準

(参考)新しい年金額は平成18年4月分から適用され、受給者には6月に支給される。(4月及び5月の2か月分支給)

 


社会保障に関する日米協定発行 (2005.10.01)

【あらまし】

この協定は、日米両国の年金・医療保険制度の二重加入解消を目的としています。

【アメリカに行って就労する日本人について】

        日米両国の年金・医療保険に加入する義務が生じた場合、いずれか一方の国の制度を選択できる。

※アメリカの年金・医療保険の加入が免除されるためには、事業主を通じて社会保険事務所から「適用証明書」の交付を受ける必要があります。アメリカの制度のみに加入する場合は、事業主を通じて、社会保険事務所や健保組合に「資格喪失届」を提出します。

        日本の企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)アメリカにある企業へ派遣される方は、「適用証明書」の交付を受けることで、日本の年金・医療保険のみに加入する。

        日本の企業から長期間(5年を超えると見込まれる場合)アメリカにある企業へ派遣される方は、アメリカの年金・医療保険のみに加入する。

【日本に来て就労するアメリカ人について】

アメリカにある企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)日本の企業に派遣される方は、アメリカの社会保障庁での手続きが必要となります。アメリカ側の事業主に相談してください。


国民年金保険料の口座振替割引制度が始まりました (2005.04.01)

【あらまし】

国民年金保険料が口座振替で納付するだけで、保険料が割引される。 

※口座振替での前納のお申込みは、毎年3月30日必着(社会保険事務所まで)。郵送または金融機関等でお申込みされる場合は、お早めに。

【前納でさらなるメリット】

(1)保険料を前納で口座振替すると、さらにお得

17年度分の保険料を一括して前納すると、

 現金払いの場合、2,890円の割引、

 口座振替では、3,420円(530円増)の割引。

 (6ヶ月前納の場合は、現金払いで660円、口座振替で930円の割引となる。)

【早割りが新登場】

(2)月々の保険料も口座振替による早割にするとお得

月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料の当月末引落し)で納付すると月額40円の割引。

〔しくみ〕

●毎月、現金で納めている方、口座振替で納めている方は、現在定額保険料が、翌月末支払い(引落し)となっている

●口座振替・早割とは

早割を申し込むと、翌月末の初回の口座振替にて2ヶ月分の保険料(従前の保険料と40円割引された保険料)が引落しとなり、その後の毎月の保険料が40円割引となる。

※口座振替による早割を希望する場合は、社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局へ申し込みをする必要がある。

(すでに口座振替により納付されている方も、申し込みが必要です)


年金改革法案成立 共働きや単身世帯、負担増で給付は減「下限50%」割る (2004.08.01)

【あらまし】

 6月5日成立した年金制度改革関連法は、厚生、国民年金保険料を2017年度まで毎年引き上げるのに加え、現在モデル世帯(夫会社員、妻専業主婦)で現役世代の平均手取りの59・3%に設定している厚生年金給付水準を、’23年度には50・2%までカットするなど、負担増・給付減という国民への痛みを伴うのが特徴だ。

【年金改革法の骨子】

●厚生年金の保険料率(年収の13.58%)を2004年10月から引き上げ、2017年度以降は18.30%に

●国民年金の保険料(月1万3300円)を2005年4月から引き上げ、2017年度以降1万6900円に

●厚生年金の給付水準(モデル世帯が現役世代の年収に対する割合で現在は59.3%)を引き下げ、2023年度以降は50.2%に

●基礎年金の国庫負担割合(現行3分の1)を2009年度までに2分の1に引き上げ

 


年金の裁定請求等における住民票コードの利用  (2004.01.01)

 

 いよいよ年金の裁定請求の際に、住民票コードを記入すると、本人確認情報を証明する市町村長の証明書等(戸籍抄本や住民票の写し等)の添付が省略できるようになった。(実際には、平成15年10月27日から実施可能になっています)

 ただし、配偶者(加給年金対象者)がいる場合などは、身分関係や生計維持関係を確認する必要があること等から、戸籍謄本または抄本や住民票の写し等の提出が必要となる場合がある。

 また、社会保険事務所において、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認情報を確認できるのは、申請者の方から住民票コードを提出いただいた場合に限られている。

 そのため住民票コードについては、申請書・届書の余白部分に記入するか、住民票コードをご記入した用紙を申請書・届書に添付するしか方法がない。

 なお、住民基本台帳カード(プラスチック製など)を持参しても、住民票コードが券面表記されておらず、社会保険事務所等では住民票コードを確認することができない。そのためカードの携帯は意味を成さず、市町村長から通知された住民票コードの記入が必須とされている。

 社会保険事務所では、公式に次のお願いを出している。

@

ご記入いただいた住民票コードにより必要な本人確認情報が確認できない場合には、戸籍謄本または抄本や住民票の写し等の提出をお願いすることがあります。

A

平成14年8月5日以降、個人ごとの住民票に新たに住民票コードが記載され、住所地の市町村から本人に通知されました。

B

住民票コードは、法律上、その取扱いが慎重になされることが求められています。例えば、民間業者が住民票コードを使用することは、法律で禁止されています。

C

申請者の方は、ご本人及び申請者と同一世帯に属する方以外の住民票コードを記入することはできません。

 


年金積立金 02年度に取り崩し決まる (2003.11.01)

【あらまし】

 厚生年金財政の将来 見通しの計算に使われている年金積立金(01年度で約175兆4000億円)が、02年度で初めて取り崩される見通しになった。これにより公的年金財政の 悪化が、予想以上に進行している実態が浮き彫りになった。

【現状】

 02年度の決算数値 は現在集計中で、厚労省は発表していない。

 だが、毎日新聞の調 べによると、02年度の予算や積立金運用状況は以下のようになっている。

当初3兆 1570億円見込んでいた国保有の年金積立金の運用収益が株安で約 2400億円にとどまった。

これによ り01年度1.99%あった運用利回りが0.17%(速報値)に低 下、企業が代行運用している厚生年金積立金分(約36兆円)の運用利益(01年度は1兆2000億円)も大幅低下が見込まれる。

【誤算】

 02年度は、農林漁 業団体職員共済組合(農林共済)吸収合併による1兆5800億円という臨時収入があり、積立金は本来なら増額する予定だったが、予想を超えた運用環境の悪 化や保険料収入の減少で、積み増し分が相殺され、さらに積立金の一部を取り崩す見込みになった。

 03年度予算も、企 業が代行運用をやめて国に返上する厚生年金積立金約3兆2000億円の大部分を年金給付などに回さざるを得ない状況で、さらに積立金が取り崩される可能性 があるという。

 厚労省は、99年の 年金改正時には、年金受給者が激増する2040年ごろまでは積立金を取り崩さない試算を示していた。取り崩しについては、坂口力厚労相が先月発表した年金 改革試案の中で言及、今後の方針として100年かけて活用していく方針を明らかにしていた。

 厚生年金の01年度 末段階の積立金総額は、同年金の特別会計によると、約134.6兆円。これに企業の代行運用分などを足した約175.4兆円を積立金残高とはじき、将来の 年金財政の計算をしている。


年金受給権、 離婚時に分割 04年実施へ厚労省方針 (2003.08.01)

【あらまし】
 結婚期間中に生じた年金の受給権について、厚生労働省は仮に離婚しても夫婦間で分割できる新たな制度を創設する方針を固め、7月3日の社会保障審議会年 金部会に素案を示した。中高年で離婚した女性の老後の所得水準を保障するのが狙いだ。
【原則】
 年金の分割は当事者の合意が原則となる見込みだが、合意できなくても、裁判所に対し、当事者が分割を請求できる権利と手続きを年金法の中に盛り込むこと となった。
 04年の次期年金改革での実施に向け、法務省などと細部を調整する。
【検討されている方法】
・分割対象になるのは、厚生年金などの報酬比例部分で、結婚期間中に納めた保険料に相当する分である。実際に年金を受け取るのは老後なので、保険料の納付 記録を移転する形で分割権を確立することになる。
・分割の割合は個別の協議によって決めるが、不公平が生じないよう上限を定める。
 結婚期間中に夫婦が獲得した年金権の合計を2等分した額と、妻の年金受給権との差額にする案が有力である。
 これによると、例えば、共働きで夫の受給権が24万円、妻が20万円だった場合、合計値の半分の22万円と妻の年金権20万円を差し引いた2万円が、夫 から妻に移転、妻の年金権の上限は22万円となる。妻が専業主婦の場合は、夫の報酬比例部分の半分が上限となる。
【他の財産との整合性】
 年金は実際に受け取る際に金額が確定するため、離婚の時点では不動産や預貯金のように財産価格が確定していない。このため、民法上の財産分与の手続きと は分け、改正する年金関連法でルールづくりを目指す方向である。
【背景】
 人口動態調査によると、国内の離婚件数は01年で28万5911件と年々増加。とりわけ同居期間の長い中高年夫婦の離婚が急増している。この年齢は女性 側の就業率が低い世代にあたる。
 厚生年金の報酬比例部分の受け取りは、被保険者本人(夫)に限定されているため、離婚すると、男女間で老後に受け取る年金額に大きな開きが生じているの が現状である。現在は夫からの送金を離婚条件の中にあげることもあるが、財産分与をめぐる裁判でも年金の扱いは定まっておらず、老後を保障する年金分割制 度を求める声が高まっていた。


「年金物価スライド制」2003年度より適用決定 (2002.10.13)

【あらまし】
 厚生労働省は8月1日、デフレのために凍結していた「物価スライド制」を4年ぶりに適用し、2003年度から給付額を初めて引き下げる方針を決めた。
【具体的には】
 給付額の減少幅は、@−2.3% A−0.6% の2案があり、財務省と厚生労働省の思惑が交錯し、現時点では決定されていない。
 モデル年金(厚生労働省の推計値 夫が厚生年金に40年間加入、妻は専業主婦)の場合、@では月額約5480円 Aでは約1430円 それぞれ年金額が 減少することになる。なお、国民年金のみの加入者の場合、@で約3080円 Aで約800円 減る。


国民年金第1号被保険者の半額免除制度 (2002.05.01)

3月まで(20歳以上60歳未満で40年加入を想定)
 (通常)保険料月額 13,300円 → 65歳以降の年金月額約67, 000円
 (免除)保険料免除申請    0円 → 65歳以降の年金月額約22,000円
  ※市町村民税非課税者らが申請できる。

4月からは上の二つに加えて半額免除制度が始 まりました。
 (半免)半額免除申請 6,550円 → 65歳以降の年金月額約44, 600円
  ※免除申請できる条件は次の通り。
@所得制限(夫婦いずれかのみに所得がある場合) 
    ※所得とは、収入からさまざまな控除や経費を差し引いた額

世 帯人数

半額免除

全額免除

4人(夫婦子2人・子1人は16歳以上23歳未満)

285万円

164万円

夫婦2人

172万円

94万円

単身

85万円

35万円

   なお、半額免除を申請できる条件は他に次のようなケースがあります。
A失業した
B震災、火災などの被害金額が財産価格の二分の一以上になった。
C障害者か夫死別した人で、前年の所得が125万円以下である。
D生活保護法の生活扶助を受けている。
 (注意)半額免除の申請中も、障害者などになれば、障害基礎年金や遺族基礎年金は
   満額受け取れます。しかし、実際に保険料を納めない場合(滞納した場合)は、
   障害基礎年金も遺族年金ももらえません。


65歳以上の方の在職老齢年金について   2002.04.01)

 2002年4月から、厚生年金の加入義務が70歳にまで延長されました。これにともなって、65歳か ら70歳までの在職老齢年金制度が創設されました。

(ア)在職していて4月以降65歳になる人

  70歳までは (老齢基礎年金満額)+(賃金に応じて減額された老齢厚生年金)

  【在職支給停止の仕組み】

  1. 老齢基礎年金は全額支給されます。
  2. 賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万円 に達するまでは、満額支給されます。
  3. 賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の2分の 1の額の老齢厚生年金が支給停止されます。

(イ)在職していて既に65歳以上70歳未満の人

  現在受け取っている年金の金額が減らされることはありません。
  ただし、保険料が給与から控除されます。


65歳以上の厚生 年金取得届について (2002.3.16)

 提出は4月5日までに

政府管掌健康保険の場合

 ・資格取得予定者が出力された取得届(223)が届くので、年金手帳を添付して社会保険事務所へ届け出る。
  ※3月31日に高齢任意加入被保険者になっている人の届け出は不要。

組合管掌健康保険の場合(国民健康保険組合の場合)

 ・従来の届け出(200)に該当者を記載し、年金手帳を添付して社会保険事務所へ届け出る。
  ※1 「厚生年金保険」を○でかこみ、「備考」に「高齢取得」と朱書する。
  ※2 高齢取得と一般取得とは同一の用紙を用いない。
  ※3 3月31日に高齢任意加入被保険者になっている人の届け出は不要。
  ※4 健康保険被保険者証の番号は記入しない。


厚生年金保険の加入年齢の延長 (2002.3.4)

 厚生年金保険の保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳未満の人となっていますが、平成14年4月1日から65歳以上70歳未 満の人も、厚生年金保険の被保険者となります。


年金二重加入が避けられるのは、ドイツとイギリス だけ (2001.8.25)

 出張・出向等で外国に滞在している期間には、日本と滞在国の年金制度の両方に加入しなければならないという状況にあります。しかし、ドイツ (ドイツ連邦共和国)とイギリス(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)については、二重加入が避けられる協定が結ばれています。

@日本から上の二国へ行って就労する場合は、原則として相手国の年金のみに加入。

Aただし、その就労が短期間(5年間が目安)である場合は、日本の年金制度(国民年金や厚生年金)のみに加入することになります。(3年間の延長が可能で す)
 ※「適用証明書交付申請書」または「適用証明期間継続・延長申請書」に必要事項を記入し、管轄の社会保険事務所へ提出して下さい。

B同一の期間に国内外で就労している場合は、通常居住している国の年金に加入します。C上の二国から日本へ来て就労する人は、出国する前に本国窓口で手続 きします。

【ご注意】ドイツの年金制度と日本の年金制度とは通算制度がありますが、イギリスの年金制度と日本の年金制度とは加入期間の通算措置はありません。

【国民年金任意加入】海外に住んでいる20歳から65歳未満の日本国籍の方は、希望により第1号被保険 者として国民年金に加入(任意加入)し、保険料を納めることができます。※詳しくは、お住まいの市町村役場か、社団法人日本国民年金協会 рO3− 3265−2885まで。

【短期在留外国人の脱退一時金】国民年金または厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上あって、老齢基礎年金の受給資格のない外国人には、日本国内 に住所を有さなくなって、被保険者の資格喪失した日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。


社会保険の改 定予定 2001.7.21)

1 算定対象月の変更

 平成15年4月から 5・6・7月から 4・5・6月に変更になります。

2 厚生年金加入期間の延長と60歳台後半 の在職老齢年金の導入

 平成14年4月から

 ・厚生年金の加入年齢が65歳未満から70歳未満に引き上げられます。

 ・65歳以上70歳未満については、新たな在職老齢年金制度が出来、老齢厚生年金額が調整されます。これにより、老齢厚生年金の繰下支給制度 は廃止されます。

3 総報酬制の導入

 平成15年4月から

 月収に加え、賞与(1回支給額150万円まで)も厚生年金保険料の対象となり、保険料は月収と賞与のそれぞれに保険料率(13.58%)をか けて計算します。15年4月以降の年金額(報酬比例部分)は、15年3月以前の期間分と4月以降の期間分とを別個に計算した額の合計額となります。


 学生国民年金 保険料納付特例制度 2001.5.13)

 大学・短大・高専・専修学校に在籍し、学生本人の年収が133万円以下である場合には保険料支払いが猶予されます。
  ※1 本人が、20歳になった翌月末日までに市町村の年金窓口に学生証を持参して
     申し込む。猶予は1年単位です。
  ※2 猶予期間中の保険料は10年以内に追納する。追納方法は一括、分割があり、
     2年以内に追納すれば利子は付かず、それ以降は年5.5%の利子がつく。
     【追納例】
    (保険料が13300円で据え置かれたとして、2年間制度を使った場合)
     一括では約32万円


新 しい老齢年金の繰上げ・繰下げ支給制度 (2001.2.21)

【実施時期】 
2001.4.1以降 60歳 を迎える方から
【性格】
 平成13年4月1日以降に60歳になる昭和16年4月2日以降生まれの人については、老齢年金の満額支給が順次繰り下げられますので、それによる生活費 の激変を緩和するために老齢基礎年金の支給年齢を移動できるようにした制度です。

【繰上支給の減額率】
65歳前の請求時の年齢が1ヶ月増すごとに0.5%ずつ低くなる。
   減額率=0.5% × (繰上請求月から65歳になる月の前月までの月数)
  (例) 60歳0ヶ月で繰上請求した場合
       5年×12=60   0.5×60=30%
【繰上支給額の算式】
 繰上支給の老齢基礎年金の支給額=本来の老齢基礎年金の年金額×(1−減額率)
【注意事項】
 @一度決められた減額率は、一生変わりません。
 A請求後は障害基礎年金や寡婦年金を受けられません。

【繰下支給の増額率】
 66歳以降の申出時の年齢が1ヶ月増すごとに0.7%ずつ高くなる。
   増額率=0.7% × (65歳になった月から繰下申出月の前月までの月数)
  (例) 66歳0ヶ月で繰下申出した場合
       1年×12=12   0.7×12=8.4%
【繰下支給額の算式】
 繰下支給の老齢基礎年金の支給額=本来の老齢基礎年金の年金額×(1+増額率)
【注意事項】
 @65歳以降に、国民年金の障害基礎年金、遺族基礎年金、障害年金もしくは母子年金等または厚生年金保険・共済組合から老齢・退職年金以外の年金給付を 受けた人は申し出出来ません。
 A70歳を超えて申出した場合は、70歳0ヶ月と見なします。
 B一度決められた増額率は、一生変わりません。

【二つの繰上方式】
 昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日(女性の場合昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日)生まれの方は、繰上請求を行う場合、二つの制度から一つ 選択することができます。
《全部繰上》
 ・報酬比例部分は全額支給
 ・特別支給開始年齢になると加給年金が全額支給
 ・定額部分のうち基礎年金相当部分は支給停止
 ・経過的加算相当額は全額支給
 ・減額された基礎年金(全部繰上基礎年金)を支給

《一部繰上》
 ・報酬比例部分は全額支給
 ・繰上調整額を支給
  繰上調整額=定額部分×(1−@/A)
   @繰上請求月から特別支給開始年齢到達月の前月までの月数
   A繰上請求月から65歳到達月の前月までの月数
  65歳になると、繰上調整額は打ち切られ、経過的加算が全額支給
 ・特別支給開始年齢になると加給年金が全額支給
 ・一部繰上基礎年金を支給
一部繰上基礎年金=本来の老齢基礎年金の金額×@/A×(1−0.5×A)
65歳になると、基礎年金に加算額を付与
  65歳以降の加算額=老齢基礎年金の年金額×(1−@/A)


老齢厚生年金 の支給方法の変更 2001.1.7)

【実施時期】 2001.4.1以降 60歳 を迎える方から

 昭和16年4月2日生まれ以降の男性については、60歳に到達する4月以降、老齢厚生
年金がすぐに満額で支給されなくなります。 

一 般男子

女 子

満 額支給開始年齢

16.4.2〜18.4.1

21.4.2〜23.4.1

61 歳

18.4.2〜20.4.1

23.4.2〜25.4.1

62 歳

20.4.2〜22.4.1

25.4.2〜27.4.1

63 歳

22.4.2〜24.4.1

27.4.2〜29.4.1

64 歳

24.4.2〜28.4.1

29.4.2〜33.4.1

65 歳

満額支給開始年齢までは、「特別支給の老齢厚生年金」の内、「報酬比例部分相当」の年金
だけが支給されます。

 

加 給年金額

加 給年金額

報 酬比例相当部分

特 別支給の報酬比例部分

老 齢厚生年金

 

特 別支給の定額部分

老 齢基礎年金

             61〜65歳                65歳

 ちなみに、この報酬比例部分相当の金額は平均でほぼ 9万円〜13万円と考えられます。
 
併せて、雇用保険の給付日数の上限が、従来の300 日から180日に減らされますので
定年退職予定者の方は注意して下さい。
 

雇用保険の 改訂

 

雇用保険の適用範囲の拡大 (2010.04.01)

○ 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。

○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること

○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

→

○ 31日以上の雇用見込みがあること

○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

※ 4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入していただくことが必要です。

※ 適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます。)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。

※ 雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から事業主を通じて雇用保険被保険者証等を交付することとしています。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします。

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改正雇用保険法施行 (平成19年10月1日施行分) (2007.08.09)

ここから本文

1 被保険者区分が一本化されます

 これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者・短時間労働被保険者)がなくなります。したがって、平成19年10月1日以降に週所定労働時間が「30時間以上」から「20時間以上30時間未満」に切り替わった方、又は「20時間以上30時間未満」から「30時間以上」に切り替わった方については、「雇用保険被保険者区分変更届」の提出は不要となります。

2 雇用保険の受給資格要件が変わります

被保険者区分

短時間労働被保険者
(週所定労働時間20時間以上30時間未満)

短時間労働被保険者以外の一般被保険者
(週所定労働時間30時間以上)

受給資格要件

離職の日以前2年間に
被保険者期間 12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が
11日以上のものを1ヵ月)

離職の日以前1年間に
被保険者期間 6ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が
14日以上ものを1ヵ月)

改正後

被保険者区分

一般被保険者(週所定労働時間20時間以上)

受給資格要件

離職の日以前2年間に

 被保険者期間 12ヵ月以上

 

 (賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)

※ 倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上

○平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

 

3 教育訓練給付の要件等が変わります

受給資格要件

支給要件期間 3年以上5年未満

支給要件期間 5年以上

給付率

20%(上限10万円)

40%(上限20万円)

改正後

受給資格要件

支給要件期間 3年以上
(当分の間、初回に限り、支給要件期間1年以上)

給付率

20%(上限10万円)

○平成19年10月1日以降に受講を開始された方が対象となります。

 

4 育児休業給付の給付率が変わります

給付率

 

育児休業期間中

職場復帰後6ヵ月経過

改正前

40%

30%

10%

改正後

50%

30%

20%

 

平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方は、育児休業給付の支給を受けた期間について所定給付日数を決定する際の算定基礎期間(被保険者であった期間)から除外されます。

 

5 特例一時金の支給額が変わります

支給額

改正前

基本手当の日額の50日分

改正後

基本手当の日額の30日分(当分の間は40日分)

○平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

 

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雇用保険料率の変更について (2005.06.01)

【あらまし】

 失業等給付のための保険料は、平成16年度までの間は、暫定措置として事業主負担分、労働者負担分それぞれが賃金総額の0.7%とされていたが、平成17年度からは、法律本則の規定通り、それぞれ0.8%となった(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項及び附則第9条)。

※農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付のための保険料率については労使双方0.1%ずつの上乗せがあり、また、建設業の三事業のための保険料率については0.1%の上乗せがあります。

 

○平成16年度まで

事業主負担

労働者負担

失業等給付のための保険料

0.7%

0.7%

1.4%

三事業のための保険料

0.35%

なし

0.35%

1.05%

0.7%

1.75%

 

○平成17年度から

事業主負担

労働者負担

失業等給付のための保険料

0.8%

0.8%

1.6%

三事業のための保険料

0.35%

なし

0.35%

1.15%

0.8%

1.95%

 

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育児・介護休業法の改正  (2005.03.01)

【あらまし】

改正法は平成17年4月1日から施行される。

主要改正点は、以下のとおり。

 

1.         現行1年までの育児休業期間を「1歳になっても保育所に入れない」など一定の要件に該当すれ場合、1年半まで休業できることとする。

2.         パート、契約社員等の有期労働契約者に対しても、1年以上の雇用実績があり子どもが1歳になった以降も雇用の継続が見込まれる場合は、育児休業の取得を可能とする。

3.         介護休業については、現行が家族1人につき1回限り3ヶ月までとされているが、これを、対象家族1人について通算93日まで取得できることとする。

4.         子の看護休暇制度の創設
小学校就学までの子を養育する労働者は、(年休とは別に)年5日を限度として、病気やけがをした子の世話をするための看護休暇を取得することができることとする−但し、有給・無給は事業主の判断に委ねる。

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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正 (2005.02.01)

【あらまし】

 改正法の一部は、平成16年12月1日からすでに施行、定年年齢の引き上げの義務化などは平成18年度から。主要改正点は以下のとおり。

 

(1)65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の義務化 (平成18年4月1日施行)

 定年(65歳未満のもの)を定めている事業主は、その雇用する高年齢者65歳までの安定した雇用を確保するために

@    定年の引き上げ

A    継続雇用制度の導入

B    定年の定めの廃止 のいずれかを講じなければならない。

(2)解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化

(平成16年12月1日施行)

(3)労働者の募集及び 採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化

(平成16年12月1日施行)

(4)シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例(平成16年12月1日施行)

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雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変 更 (2003.9.1)
【あらまし】
 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下 した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成14年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成13年 度の平均給与額に比して約0.8%低下したことから、この低下した率に応じて、下記のような改訂をを行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用される こととなった。

○基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ

最低額は 1,712円 → 1,696円

最高額は離職日の年齢によって下の額になりました。
 30歳未満       6,580円→6,530円
 30歳以上45歳未満 7,310円→7,255円
 45歳以上60歳未満 8,040円→7,980円
 60歳以上65歳未満 7,011円→6,957円

○失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ  1,388円 → 1,377円
○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
   350,880円 → 348,177円

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雇用保険制度の改訂 (2003.06.01)

【あらまし】
 政府の発表によると、「求職者の早期再就職をはかるとともに、雇用保険制度の安定的な運営を確保するため」に、雇用保険の改正法が5月1日から施行。
【変更点】
(1)基本手当の給付率、上限額等の変更
 ・基本手当の給付率が60歳未満で50〜80%に引き下げられる。
  (60歳以上65歳未満は、45〜80%に引き下げられる)
 ・基本手当日額の上限額の引き下げ
  (例:45歳以上60歳未満の上限額は8,040円に)
 ・60歳時賃金日額による算定の特例(60歳到達時賃金の保証制度)の廃止
(2)基本手当支給条件の細分化
 ・基本手当の支給残日数を3分の1以上残して常用雇用以外の早期就業をした場合、基
  本手当の30%を支給
 ※支給残日数を3分の2以上残して常用以外の早期就業をした場合は、(財)高年齢者
  雇用開発協会から早期再就職者支援金が支給される。
(3)所定給付日数の減少
(4)教育訓練給付の給付率、上限額の変更
 ・雇用保険に5年以上加入している場合の給付率は40%に、上限額は20万円にそれ
  ぞれ圧縮。
 ・加入期間が3年以上5年未満の場合は、給付率20%、上限額10万円
(5)高年齢雇用継続給付の給付率の変更
 ・60歳前と比べて、25%を超えて賃金が下がる場合に、賃金額の15%に相当する
  額を支給することに。
(6)保険料率は平成16年度まで現行の1.4%に据え置き

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雇用保険制度改正案  (2003.3.1)

 現在厚生労働省が労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の職業安定分科会に諮問している雇用保険制度見直しの関連法改正案の要旨は次の通り。 今年5月1 日からの施行を目指している。
【改正案の要旨】
1 求職者給付受給者の責務として、能力開発や求職活動を誠実に行うべきと明記
2 雇用保険料率を、付則で2005年3月31日までは、現行の1.4%に据え置くこ
  ととし、本則で1.6%とすることを明記
  (現在は、被保険者負担分、事業主負担分ともに7/1000、要するに14/1000。
   加えて事業主には労働3事業経費として3.5/1000がプラスされています)
3 失業手当の不正受給者の給付金返還などの連帯責任者に、職業紹介事業者も加える。

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雇 用保険料率を1.6%に引き上げ へ  (2002.12.01)

【あらまし】
 厚生労働省は11月5日午前、失業者の増大で雇用保険の財政立て直しは失業手当の抑制だけでは困難と判断し、雇用保険料率を現在の1.4%から1.6% に引き上げる案を労働政策審議会・雇用保険部会(厚労相の諮問機関)に提示した。
【見通し】
 来年の通常国会に関連法案が提出され、同6月からの実施を目指している。
【さらなる負担増】
 雇用保険料率は昨年4月に0.4%、今年10月にも0.2%引き上げたばかり。3年連続の引き上げで、雇用保険料は2倍に膨れ上がることになる。
 保険料率の0.2%引き上げで、国民負担は年間2800億円増となる。失業手当の財源となる雇用保険料は労使折半のため、個人の負担は1.6%の半分の 0.8%で、月収30万円(税込み)のサラリーマンの場合は月額2400円。現在より300円上がる計算だ。

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雇用保険加入照会制度の導入  (2002.09.24)

労働者本人が、雇用保険に適切に加入しているかどうかを公共職業安定所で確認できる制度が、9月24日から始まります。

照会を受けるためには、所定の用紙に次の事柄を記入して、勤務先を管轄している公共職業安定所に提出する。
・被保険者番号(知っている場合のみ)
・氏名・生年月日・勤務先会社名

なお、提出にあたっては、本人を確認できる書類が必要です。(本人確認のための書類とは次のようなものです)
・運転免許証・健康保険被保険者証
・出稼ぎ労働者手帳・住民票の写し

※代理人が照会する場合には、これとは別に委任状が必要となります。郵送での照会は出来ますが、電話で の照会は出来ません。

こうした雇用保険制度の厳格運用化に伴い、Furusawa Eiji Officeでは ご要望に応じて、雇用保険手続きを代行・支援いたします。お気軽に御相談ください。 御相談はこちらへ。

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引き上げられる雇用保険料の追加徴収   (2002.09.16)

【あらまし】

 10月1日から雇用保険料率が改訂され、2/1000 引き上げられることが決定いたしました。この 引き上げられた保険料は、来年の労働保険料の更改を待って徴収されるのではありません。

【具体的には】

 12月中旬に各事業主宛に、郵送で納付金額を明示した納付書が送られる予定ですので、平成15年1月31日までに、納めることになります。

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雇用保険 改革の方向 (2002.09.01)

【あらまし】

 7月19日に労働政策審議会がまとめた雇用保険見直しの中間報告は、高失業時代のセーフティネット維持のために広範な給付抑制策に言及した。

【ポイント】

《保険料の引き上げ》  2002年10月から
・被保険者負担分  賃金月額の 6/1000 → 7/1000
《給付抑制》
・60歳代前半の給付比率(6割〜8割)と日限上限を引き下げる。
・60歳代前半の高年齢雇用継続給付を見直す。(縮小または廃止の方向)
・給付日数の短縮。(特に、解雇・倒産の場合の330日は短縮の方向)
《再就職支援》
・再就職手当の見直し。(正社員のみ対象から、パート・派遣社員にも拡大)
《教育訓練給付》
・5年以上の保険加入者(失業後一年間有効)が英会話やパソコン教室に通った際に、経費の8割(上限30万円)を支給する教育訓練給付を見直す。(給付率 や上限額の削減)

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平成14年度労働保険の年度更新 (2002.3.4)

 労働保険の平成13年度確定保険料と平成14年度概算保険料の申告納付は、5月20日までです。

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雇用保険改正   2001.2.21)
【実施時期】   
2001年4月1日

@保険料率の引き上げ  (事業主負担分   被保険者分)
  一般の事業       7.5/1000→  9.5/1000   4/1000→6/1000
  農林水産清酒製造   8.5/1000→10.5/1000      5/1000→7/1000
  建設事業         9.5/1000→11.5/1000   5/1000→7/1000  

A「雇用保険被保険者離職証明書」の様式が変わります
  ・用紙はA3版に三枚複写でF離職理由欄が大幅に拡充されます。
  ・事業主は□にチェックして、「離職の理由」を明確に述べなければならなくなります。
  ・とくに「理由2 定年、契約期間満了等によるもの」と「理由3 事業主の働きかけによるもの」
   との峻別が厳しくなります。
  ・文書で期間の定めのある雇用契約を結んでいて期間満了で辞めた場合でも、「二回更新、
   三年以上」であれば、理由3と判断される可能性が大です。

B給付はコース別となり、一般退職者の日数は削減されます

Aコース 一般退職者対象
     被保険者であった期間によって、下の表のようになり、現行の90日〜300日      分 が、 90日〜180日分に減らされます。

全年齢共通

5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

一般被保険者

90日

120日

150日

180日

短時間労働被保険者

90日

90日

120日

150日

Bコース 倒産・解雇により離職を余儀なくされた人のみが対象
      Aコースに30日〜150日分が上乗せされる形のため、二階建て 
      部分とも呼ばれます。

 

1年未満

1 年以上 
5年未満

5 年以上 
10年未満

10年以上 
20年未満

20年以上

30歳未満

90日(90)

90日(90)

120日 (90)

180日(150)

 

30歳以上 
45歳未満

90日(90)

90日(90)

180日(150)

210日(180)

240日 (210)

45歳以上 
60歳未満

90日(90)

180日(180)

240日 (210)

270日 (240)

330日 (300)

60歳以上 
65歳未満

90日(90)

150日(150)

180日 (150)

210日 (180)

240日 (210)

    (   )内は、短時間労働被保険者の場合の日数です。

  Bコースに該当する具体的な離職理由はおよそ次の通りです。

·  会社の倒産、勤務先の縮小・閉鎖

·  勤務先の移転により通勤時間が往復4時間以上に拡大

·  採用条件と賃金や職種など労働条件が著しく違うため1年以内に離職

·  2ヶ月以上連続して賃金の3分の1以上が未払い

·  残業手当を除いた賃金が85%未満に低下

·  配慮を欠いた職種転換(専門職の賃金低下を伴う職種転換、10年以上同じ職務の社員を十分な教育訓練せずに職種転換、勤務地限 定社員を遠隔地に転勤)

·  雇用期間が3年以上で、契約も2回以上更新されているにもかかわらず契約を打ち切る

·  上司、同僚などからの故意の排斥や嫌がらせ(セクハラの放置、辞めるようにし向けている配置転換保険加入期間や給与体系の変更 など)

·  退職勧奨(離職前の1年間に制度が導入され、募集期間が3ヶ月以内の希望退職を含む)

C再就職手当の給付額が変わります

離職の日が2001年4月1日以降の日である受給資格者については、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、以下の算式となります。(1 円未満の端数は切り捨てです)

(支給残日数の1/3に相当する日数)×基本手当日額

Dパートタイマー被保険者の適用拡大

《現行》 年収90万円以上のものを被保険者とする。
《 新 》 現行の年収要件は撤廃され、労働時間が週20時間以上あり、1年以上の雇用が見込まれる場合は被保険者となります。
* なお、改正後の給付日数は以下通りとなります。

労災保険の 改訂

 

労災未加入中の事故に、ペナルティー強化  (2005.11.01)

 

厚生労働省が、11月1日から使用者が労災保険に加入していない期間に労災事故が発生した場合のペナルティー(費用徴収制度)を強化すると発表。

【具体的には】

1.       行政機関から加入指導を受けたにもかかわらず無視している間に、労災事故が発生した場合、「故意に手続きを行わないもの」と認定して【保険給付額の100%】を徴収〔回収〕

2.       行政機関から加入指導を受けていないとしても、事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して【保険給付額の40%】を徴収〔回収〕する。

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労災保 険の改訂  (2003.04.01)

【改正の概要】
(1)労災保険率等の改定
  《料率改定》 ※詳細は厚生労働省のホームページを参照して下さい。
   ・事業の種類別の労災保険率の改定 
   ・第二種特別加入保険料率の改定
   ・第三種特別加入保険料率は1,000分の5に(現行1,000分の6)

(2)介護(補償)給付の限度額等の引下げ
 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者で、常時又は随時介護を要する状態にあるものに対し、介護(補償)給付として毎月介護に要する費用を支 給しているが、その最高限度額及び親族介護時の最低保障額を引下げる。

(3)障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止
 労災年金を適正に支給する観点から、労災年金受給権者には、年 1回、その者の障害の状態、年金受給権変更の有無等を確認するための定期報告の義務が課されている。このうち、障害(補償)年金受給権者が定期報告を行う 際の診断書の添付を廃止する。

【施行】
 2003年4月1日

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 労災法改訂さ れる 2001.2.21)    

《内容》
 
2001年4 月1日付で労災法の一部が改正。

@二次健康診断等給付制度の創設
 
1次健診で過労死(脳・心疾患)関連の異常所見があっ た者に、2次健診とその結果に基づく保健指導に要する費用を労災給付するというもの。

・会社の定期健康診断において、血圧測定・血中脂質・血糖検査・肥満度測定のすべてに異常が認められた方が対象となります。
・二次診断等給付を受けようとする者は、「請求書」を労働局長が指定した医療機関に提出し、自己負担はありません。
・この給付は労働保険のメリット制には影響しません。

A労災保険料率の変更
  (例) その他の建設事業  27/1000 → 26/1000
      金属製品製造業   17/1000 → 16/1000
      機械器具製造業    9/1000 → 8.5/1000
      その他の各種事業   6/1000 → 5.5/1000
     第三種特別加入保険料
      海外派遣労働者等   7/1000 →  6/1000
   建設事業に関するもの(項目のみあげる)
      ・労務比率の変更 ・暫定消費税計算の変更
      ・有期事業のメリット制を100分の30 から100分の35に拡大。

 B労災用紙の変更
  ・請求書申請書はOCR帳票でA4に統一
   労災請求書はうす赤色 通災請求書はうす橙色

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労災のケガの 最低補償額下がる  2000.11)

給付基礎日額の「最低補償額」が、2000年8月から 4,290円 → 4,230円 へダウン。
労災の年金給付などに適用される、年齢階層別給付基礎日額の最低限度額及び最高限度額
(これは双方が決められている)も8月から以下のように改訂された。

年 齢区分

最 低額

最 高額

  -19

4,292

13,224

20-24

5,292

13,224

25-29

6,152

13,267

30-34

6,984

16,672

35-39

7,396

19,151

40-44

7,440

21,464

45-49

7,347

22,602

50-54

7,131

24,292

55-59

6,564

23,920

60-64

4,490

20,612

65-69

4,230

15,126

70-  

4,230

13,224

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その他の資料・助成金情報など

 

労働基準法の改正 (2010.01.01)

 

改正の概要は、以下のとおりです。

労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の概要

施行期日  平成22年4月1日

 

【解説・コメント】

(1)の内、「代替休暇制度の創設」については、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務付けるものではない。個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思に任される。ただし、この制度を導入することにより、代替休暇に回された割増時間分の賃金を支払わなくて良くなるため、労務費の削減につながる。

 ※代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合または過半数代表者との間で、労使協定を結ぶ

必要があり、定める事項は次ぎの4項目です。

@      代替休暇時間数の具体的算定方法

A      代替休暇の単位

B      代替休暇を与えることが出来る期間

C      代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

 


群馬県最低賃金 (2007.10.01)

平成19年10月19日より改正!

最低賃金の件名

時間額(円)

効力発生日

適用範囲
[ ]内は、日本標準産業分類
による分類単位を示す。







群馬県最低賃金

654

平成18.10.1

 群馬県下の事業場に使用される労働者及びこれらの労働者を使用する使用者のすべてに適用される。
 ただし、下欄の産業別最低賃金が適用される使用者、労働者はこの最低賃金と重複して適用されることとなるが、この場合は高い最低賃金額が適用される。

664

平成19.10.19







群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金

763

平成18.12.20

 製鋼・製鋼圧延業[小分類]、鋳鋼製造業[細分類]、鍛工品製造業[細分類]、鍛鋼製造業[細分類]

群馬県金属加工機械、一般産業用機械・装置、事務用・サービス用・民生用機械器具、その他の機械・同部分品製造業最低賃金

753

平成18.12.20

 金属加工機械製造業、一般産業用機械・装置製造業、事務用・サービス用・民生用機械器具製造業、その他の機械・同部分品製造業[小分類]、建設機械・鉱山機械製造業[細分類]の建設用クレーン製造業、縫製機械製造業[細分類]の毛糸手編機械製造業(同付属品製造業を含む)、真空装置・真空機器製造業[細分類]の真空ポンプ製造業

群馬県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金

751

平成18.12.20

 電気機械器具製造業[中分類]
 ただし、電球製造業[細分類]、医療用計測器製造業[細分類]の心電計製造業以外およびその他の電気機械器具製造業[小分類]の磁気テープ・磁気ディスク製造業[細分類]以外を除く。
 情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業[中分類]

群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金

753

平成18.12.20

 輸送用機械器具製造業[中分類]、建設機械・鉱山機械製造業[細分類]の建設用ショベルトラック製造業

 

 


地域別最低賃金の全国一覧 (2006.10.05)

平成18年度地域別最低賃金改定状況

 

都道府県名/最低賃金時間額(単位:円)/ 発効年月日

北海道

644

平成18年10月1日

千葉

687

平成18年10月1日

青森

610

平成18年10月1日

東京

719

平成18年10月1日

岩手

610

平成18年10月1日

神奈川

717

平成18年10月1日

宮城

628

平成18年10月1日

新潟

648

平成18年9月30日

秋田

610

平成18年10月1日

富山

652

平成18年10月1日

山形

613

平成18年10月1日

石川

652

平成18年10月1日

福島

618

平成18年10月1日

福井

649

平成18年10月1日

茨城

655

平成18年10月1日

山梨

655

平成18年10月1日

栃木

657

平成18年10月1日

長野

655

平成18年10月1日

群馬

654

平成18年10月1日

岐阜

675

平成18年10月1日

埼玉

687

平成18年10月1日

静岡

682

平成18年10月1日

愛知

694

平成18年10月1日

広島

654

平成18年10月1日

三重

675

平成18年10月1日

山口

646

平成18年10月1日

滋賀

662

平成18年10月1日

徳島

617

平成18年10月1日

京都

686

平成18年10月1日

香川

629

平成18年10月1日

大阪

712

平成18年9月30日

愛媛

616

平成18年10月1日

兵庫

683

平成18年9月30日

高知

615

平成18年10月1日

奈良

656

平成18年10月1日

福岡

652

平成18年10月1日

和歌山

652

平成18年10月1日

佐賀

611

平成18年10月1日

鳥取

614

平成18年10月1日

長崎

611

平成18年10月1日

島根

614

平成18年10月1日

熊本

612

平成18年10月1日

岡山

648

平成18年10月1日

大分

613

平成18年10月1日

広島

654

平成18年10月1日

宮崎

611

平成18年10月1日

山口

646

平成18年10月1日

鹿児島

611

平成18年10月1日

徳島

617

平成18年10月1日

沖縄

610

平成18年10月1日

香川

629

平成18年10月1日

 

愛媛

616

平成18年10月1日

 

 


群馬県最低賃金  (2006.01.01)

最低賃金の件名

最低賃金額
1時間

効力発生日

適用範囲
[  ]内は、日本標準産業分類
による分類単位を示す。







群馬県最低賃金

649円

平成17.10. 1

 群馬県下の事業場に使用される労働者及びこれらの労働者を使用する使用者のすべてに適用される。
 ただし、下欄の産業別最低賃金が適用される使用者、労働者はこの最低賃金と重複して適用されることとなるが、この場合は高い最低賃金額が適用される。







群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金

758円

平成17.12.20

 製鋼・製鋼圧延業[小分類]、鋳鋼製造業[細分類]、鍛工品製造業[細分類]、鍛鋼製造業[細分類]

群馬県金属加工機械、一般産業用機械・装置、事務用・サービス用・民生用機械器具、その他の機械・同部分品製造業最低賃金

748円

 金属加工機械製造業、一般産業用機械・装置製造業、事務用・サービス用・民生用機械器具製造業、その他の機械・同部分品製造業[小分類]、建設機械・鉱山機械製造業[細分類]の建設用クレーン製造業、縫製機械製造業[細分類]の毛糸手編機械製造業(同付属品製造業を含む)、真空装置・真空機器製造業[細分類]の真空ポンプ製造業

群馬県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金

746円

 電気機械器具製造業[中分類]
 ただし、電球製造業[細分類]、医療用計測器製造業[細分類]の心電計製造業以外およびその他の電気機械器具製造業[小分類]の磁気テープ・磁気ディスク製造業[細分類]以外を除く。
 情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業[中分類]

群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金

748円

 輸送用機械器具製造業[中分類]、建設機械・鉱山機械製造業[細分類]の建設用ショベルトラック製造業

 

 

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「安衛法」「労災関係」「労働時間等設定改善法」の改正の概要 (2006.01.01)

 

一部を除き、平成18年4月1日施行 主な改正事項はつぎのとおり。

 

(1) 労働安全衛生法の一部改正

イ.      危険有害性の調査と結果に基づく必要な措置について規定を整備(指針の公表等)

ロ.      製造業等の下請混在作業場所での労働災害防止のため、作業間の連絡調整の義務化

ハ.     化学物質等の製造設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置を義務化

ニ.     化学物質等の表示制度、文書交付制度の改善

ホ.     健康診断実施後の措置として、@医師の意見を衛生委員会等へ報告すること、A特殊健康診断の労働者への結果通知を義務化する。

ヘ.     医師の面接指導の制度化

ト.        リスクアセスメントの措置に関し監督署長が認定した事業者には、「計画の届出」を免除する

(2) 労災関係

イ.      通勤災害の適用範囲の拡大(「就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を通勤に含める。」)

ロ.      有期事業のメリット幅の拡大(35%→40%)

(3) 労働時間等設定改善法が成立(時短促進法の改正)

l        国は、「労働時間等設定改善指針」を定める。

l        事業主は、労働時間等の設定改善に関する事項を調査審議し事業主に意見を述べるための委員会を設置する等の体制整備に努める。

l        労働時間等とは「労働時間、休日、年休その他の休暇」を指す。

l        労働時間等の設定に当たっては、「健康保持に努める必要がある労働者」への休暇の付与のほか、「育児、家族介護をする労働者」、「単身赴任者」、「自ら職業訓練を受ける労働者」の事情を考慮して行う。

 

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退職前長期休業助成金の要件がH16.04.01から緩和 (2004.07.01)

 

【退職前長期休業助成金とは】

 事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止を言います。)によりその雇用する労働者のうちから退職を希望する者の募集を余儀なくされた事業主が、その希望退職の募集に併せて退職前の休業制度を設け、管轄公共職業安定所長の退職前長期休業計画の認定を受け、当該希望退職に応じた労働者に対する求職活動ための休業を行った場合及び当該休業期間中の教育訓練の支援を実施した場合に、当該休業期間中の手当に相当する額及び教育訓練に要した経費の一部を支給するものです。

【この制度のメリット】

    対象となった従業員は 〜 在職中に求職活動ができるため、助かると喜んでいる。

    事業主は 〜 希望退職者に対して、再就職に必要な準備期間を設け、学校等にも通わせることができる。

【緩和された点】

従来

平成16年4月1日以降

○休業期間について

 再就職援助計画の対象となる退職希望者について、6ヶ月以上2年以下の休業(長期休業)を行う事業主であること。

 再就職援助計画の対象となる退職希望者について、3ヶ月以上2年以下の休業(長期休業)を行う事業主であること。

○対象労働者について

 長期休業開始の日において、45歳以上であり、かつ、事業主による雇入れの日から起算した勤務年数が10年以上の対象退職希望者に係るものであること。

 長期休業開始の日において、30歳以上であり、かつ、事業主による雇入れの日から起算した勤務年数が5年以上の対象退職希望者に係るものであること。

○退職前長期休業計画認定申請について

 退職前長期休業計画の認定については原則1回であること。

 退職前長期休業計画の認定については複数回可能であること。

※詳しい退職前長期休業助成金制度については最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。

 

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労働者派遣法改正のポイント (2004/05/02)

【あらまし】

改正労働者派遣法が去る3月1日と施行になり、製造現場への人材派遣が解禁されている。

派遣労働の期間の上限は現行の原則1年から3年に延長となり、製造業への派遣は2007年2月末まで3年間は1年を上限とするが、それ以降は3年に延びる。完全失業率が5%前後と依然高水準にある状況で、多様な働き方を認めて仕事に就きやすい環境を整えるねらいということである。

正社員として採用することを前提に一定期間を派遣社員として働く「紹介予定派遣」は、これまでは禁止されていたが、派遣先企業の事前面接などは解禁された。

一方、無制限に試用期間を繰り返すような制度の悪用を防ぐため、紹介予定派遣での派遣期間は半年以内に限られた

派遣先企業が派遣期間が終わった後に採用しない場合などは、派遣元企業の要請で理由を書面などで明示することも定められた。医師や看護師など医療関係者の病院への派遣も紹介予定派遣の仕組みを使うことを条件に解禁された。

地方自治体について、届け出だけで無料職業紹介事業を営めるようにする改正職業安定法も1日から施行されている。

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改正労働基準法施行日は1月1日  (2003.12.01)

【あらまし】

厚生労働省は、9 月8日、労働政策審議会において改正労基法関連の省令改正案を諮問(次の6点)し、改正労働基準法の施行日を 来年1月1日とした。

6 つのポイント】

○解雇事由の明示、裁量労働制にか かる労基法施行規則(改正 案)
○労働 契約5年対象の高度の専門知識を有するものの範囲(告示案)
○有期労働契約の締 結・更新・雇止めに関する基準(告示案)
○裁量労働制の適正な 労働条件を確保するための指針(改正告 示案)
36 協定の特別条項運用の制限(改正告示案)
○専門業務型裁量労働 制の対象に大学の教授研究業務を追加す ること(とする告示案)
なお、改正案の詳細は 以下のページアドレスで確認できる。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0909-1a.html

【要 旨】

(1) 有期労働契約の上限 期間
・期間の定めのある労働契約は原則1年であったが、これを3年に延長する。
・高度の専門的知識を有する者および満60歳以上の者については3年を5年に延長する。
・建設現場などの事業の完了に必要な期間については従 来どうりである。

 

2)解雇ルールの法制化 正当な理由のない解雇は無効
・『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』旨の規定。
・使用者が労働者を安易に解雇することを未然に防止す るよう、就業規則に普通解雇などの事由についても、具体的に列挙しておかなければな らない。

(3)裁量労働制の導入要件の緩和など
・専門業務型裁量労働制に、労使協定で締結すべき事項 に健康・福祉確保措置などが加えられた。
・企画業務型裁量労働制については、導入できる事業場 の要件の緩和、決議の際の委員の合意事項の緩和、労働者代表委員の信任要件の廃止、労使委員会の設置届の廃止、健康・福祉確保措置の実施状況報告の簡素化 などが行われることになる

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最低賃金の日額表示が廃止 (2002.10.01)

【いきさつ】
 群馬県地方最低賃金審議会は、平成14年5月7日、群馬労働局長より「群馬県最低賃金」の改正についての諮問を受け、以来専門部会を設置して調査審議を 重ねてきたが、8月7日にその答申が出された。
【内容】
 最低賃金   日額については廃止とし、時間額は644円とする。(金額変更なし)
 効力発生日  平成14年10月1日

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財形持家 融資等の貸付金利の改定 (2002.7.8)

 平成14年7月1日の申込受理分より、勤労者財産形成持家融資(最高限度額4,000万円)の融資利率が、年1.55%から1.43%に変更 された(融資利率は5年間固定金利制、上記の通常貸付分以外の利率については下の改訂表を参照してください)。
 また、勤労者財産形成教育融資(最高限度額450万円)の融資利率については、年2.34%から年2.22%(固定金利制)に変更された。

「貸付金利の改定表」

 

貸 付金利(年率)

適 用日(当該日
以降申込受理分
について適用)

現 行

改 定

1 財形持家転貸融資
(1)通常貸付

(5年間固定金利)

710万円以下)
1.55%

710 万円超)
1.55%

710万円以下)
1.43%

710 万円超)
1.43%

平成14年
7月1日以後

(2)多目的住宅(セカンドハウス)融資
(5年間固定金利)

1. 85%

1. 73%

平成14年
7月1日以後

2 財形持家分譲融資
(1) 事業主等
(5年間固定金利)

1. 55%

1. 43%

平成14年
7月1日以後

(2)日本勤労者住宅協会等
(固定金利)

(10 年まで)
3.0%
(11年以降)
3.2%

(10 年まで)
3.0%
(11年以降)
3.2%

(変更なし)

3 共同社宅用住宅融資
(5年間固定金利)

1. 55%

1. 43%

平成14年
7月1日以後

4 財形教育融資
(固定金利)

2. 34%

特例利率
(1年間)
1.55%
(2年以降)
2.34%

2. 22%

特例利率
(1年間)
1.43%
(2年以降)
2.22%

平成14年
7月1日以後

 

(注)

「5年間固定金利」とは、貸付日から5年経過毎に貸付金利が見直される制度。

財形教育融資の「特例利率」は、収入が大幅に減少した勤労者に適用される特例措置。