荘園

荘園






 律令制の下に現れ、中世を通じて存続した貴族や寺社の私有地。723年の三世一身の法、743年の墾田永年私財法で公地公民制の原則は崩れ、9世紀にかけて皇室.貴族.寺院の墾田が地方有力者の協力で周辺の農民や浮浪人を動員して開かれた。その際、開墾.経営の拠点となった現地の倉庫.事務所を荘といい、開かれた田地を含めて荘園の名ができた。
 墾田系荘園の多くは、未だ不輸租の特権はなかった。10世紀以後、従来国家から与えられていた給付を、寺院が一定の田地から徴収を始めて、その土地の荘園化を進め、地方豪族は開発した私領を中央貴族.寺社等に寄進した。寄進を受けた権門勢家は不輸不入の権の特権を得ることに務めた。11〜12世紀には寄進系荘園が急速に増加し、国衙領も荘園と同じ性質のものに変質した。鎌倉初期までに、荘園.公領を基礎とする新しい社会体制が確立し、諸国に多くの荘園を持つ貴族.寺社は、そこから徴収する年貢.公事(雑税)により経済を維持するようになった。 皇室.摂関家は本所,一般貴族は領家となり、大寺院はその両者を兼ねた。
荘園は、預所や下司などの荘官が管理し、年貢.公事を負担する名田と公事負担のない一色田.散田とに編成され、名主やそれに従う小百姓などが耕作した。鎌倉中期以降、荘園の事実上の支配権は、地頭請.下地中分.預所.半済などにより武家の手に集中するようになった。応仁の乱後。荘園は急速に崩れ太閤検地で完全に消滅した。