クリーンパーク閉鎖に関する基本協定書

(最後の日時がはっきりしませんが、3月中に締結された事は間違いないとの事です。)


基本協定書


 成田国際空港株式会社(以下「甲」という。)と成田市(以下「乙」という。)は、平成17年8月4日の成田国際空港の平行滑走路の北伸延坤(以下「空港北伸」という。)の決定に伴い、空港北伸予定地に含まれることとなった成田市十余三・小泉地先にある乙の管理する一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の取り級い等に開して以下のとおり基本合意する。

第1条 甲及び乙は、平成17年8月4日に空港北伸が我が国の重要な政策として国において位置付けられたことは伴い、処分場の取り扱いに関して昭和63年1月7日付け土地賃貸借契約書第24条の規定に基づく協議を行うことを確認する。

第2条 甲及び乙は、空港北神に伴う処分場の適切で速やかな対応策について、それぞれの立場で可能な限りの最大限の努力をすることを原則とし、以下の具体的事項について必要な協議等を進めるものとする。
(1)処分場の開鎖又は廃止に関すること。
(2)処分場の代替機能に開すること。
(3)処分場用地の取り扱いに関すること。
(4)処分場の取り扱いについての開係機関等との協議・調整に関すること。
(5)その他空港北伸に伴う処分場問題に開すること。

第3条 前条の事項に関する費用負担の原則は以下のとおりとし、必要な協議等を進めるものとする。
(1)空港北伸に起因して必要となる処分場の早期閉鎖及び関連事項に要する費用は、甲が負担する。
(2)空港北伸に起因して乙が行う通常の処分場管理等が増額となる費用は甲が負担する。
(3)空港北伸がない状況において通常の処分場管理等について乙が負担すべき費用は、乙が負担する。

第4条 第2条第1号、第2号及び第4号の事項の詳細検討については、乙が主体で行うものとし、乙の予算措置等が整い次第、速やかに実施するものとする。

第5条 甲及ぴ乙は、この協定に基づく個別又は全部の協議が終了したときは、別に細目協定を締結するものとする。

第6条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。

 上記協定締結の証として本書弐通を作成し、記名押印のうえ、各々壱通を保有する。

平成18年3月 日

甲 成田市木の根字神台24番地
  成田国際空港株式会社
  代表取締役社長 黒野匡彦

乙 成田市花崎町760番地
  成田市
  市長 小林攻


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