スナックシャネル判決 (平7(オ)637号)
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あのシャネルが、小さなスナックを開くとは到底思えないが、最高裁は、「混同を生じさせる行為」に当たり、上告人の営業上の利益を侵害するものというべきであると、認めている。
著名ブランドの使用は、止めましょう。
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