商標類似リスト
三大要素、すなわち、外観、観念、呼称などによって判断される。
国毎に分割譲渡された商標『ellesse』においては、真正商品の並行輸入に該当せず、違法性が有る。(平8(ワ)17646号東京地裁) (類似)
『リスコートエイ』=『ビスコート』 (類似)
東京高裁 平成13年9月13日判決[平13(行ケ)47号] 朝日新聞14日
語調、語感が似ている。また、造語である。
『オールウエイ』×キャッチフレーズ『Always (Coca-Cola)』 (非類似)
東京地裁 平成9年(行ワ)10409号
商品特定機能や、出所表示機能を果たしていない。
『大森林』=『木林森』 (類似)
最高裁 平成3年(オ)第1805号
綿密に観察する限りでは、外観、観念、呼称において、個別的には類似しない商標であっても、総合して全体的考察すると、類似している。
常識的には、類似していると思われるが、外観、観念、呼称に分けて考察すると、類似しているとは言い難い。裁判官は、うまく判決を書いていると感心する。私に褒められても、裁判官は、嬉しくもないでしょうが、
『寒梅』×&=『筑後の寒梅』 (非類似)(類似)
東京地裁 平成7年(行ワ)20095号
「筑後の」が「寒梅」と同じ大きさの場合は非類似。
小さい場合は類似。
『DANDYL』×『dunhill』 (非類似)
東京高裁 平成8年(行ケ)23号
呼称は、相違する。
外観もかなり相違していることを、考慮すると、妥当な判断。
『BIVI-TEC』×『TEC』 (非類似)
東京高裁 平成7年(行ケ)110号
同書体、同大、等間隔で、5音からなり短い。
TECは、著名ではない。
注意: BIVI-SONYと、SONYは、類似と思われる。
『ココ』×『CoCo(図形)』 (非類似)
東京高裁 平成8年(行ケ)269号
呼称において、一致するも、外観が、著しく相違する。
商売をする時に、呼称が完全に一致するのは、問題だと思うんだけど、仕方がない?
戦い方のミス?
または、短い呼称にしたのが、悪い?て判断かも、
4音程度にはした方が良いと思われる。
『TEX-SIM』×『テック』 (非類似)
東京高裁 平成8年(行ケ)206号
同書体、同大、等間隔で、比較的短い。
『グリーンテック』×『テック』 (非類似)
東京高裁 平成9年(行ケ)60号
商品の色彩の違いにより、商標が、異なって使用される例がほとんど無い。
商品区分は、民生用電機製品。
さすれば、グリーンたまごっちは、使用可能?
そんなわけは、無いね。
テック自体の識別性が低いと、判断されているものと、思われる。
『eye』×『SEIKO EYE』 (非類似)
最高裁 平成3年(行ツ)103号
企業名+商品名で商標を構成するときは、3個出願する必要がある?
2個にする際は、企業名と、商品名の方が良いのでは、
但し、企業名が、良く知られている場合のみ有効。
この場合は、SEIKOの戦略ミス?(EYEの権利を消滅させた。)
『ギベルティー/Gibelty(黒猫の図形)』×『ギバルティ/GIBALTI』 (非類似)
東京高裁 平成6年(行ケ)150号
外観、観念は、相違する。第二音が相違する。
黒猫の観念が、想起される。
外観、観念、呼称の何れかを大きく異なる場合は、非類似。
『KELME(足跡の図形)』×『(足跡の図形)』 (非類似)
東京高裁 平成9年(行ケ)263号
本願商標の図形部分が、自他商品識別票章としての機能を果たし得るとは認められない。
その他、参考資料。
ピュールエステ/PUREESTE(2段書き)の登録商標の場合、
ピュールエステの1段書きは、使用に当たらない?
東京高裁 平成7年(行ケ)95号
一部の本には、1段書きは、使用に当たる旨が、記載されている。
経費削減のために、2段書きする場合には、注意が必要。
『SWISSTEX(時計)』はスイス国を認識させる。
スイス製以外は、商品の品質を誤認させるので拒絶。
一冨士の縦書きを、横書きにするのは、要旨変更にはならない。
東京高裁 平成8年(行ケ)302号
出願後、使用形式を変更する場合は、確定前に変更した方が、良いかも?
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