大阪 茨木市民の皆様へ
茨木市姉妹都市・小豆島町の宿泊施設利用補助要網
(目的)
第1 この要網は、本市の姉妹都市である香川県小豆郡小豆島町(以下「内海町」という。)に所在する宿泊施設(以下「利用施設」という。)を利用する市民に対し、市が補助金を交付することにより、海や山などの自然環境にふれる機会を提供するとともに、小豆島町民との交流を促進し、もって市民の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2 補助の対象となる者は、本市に居住する小学生以上の者とする。ただし、小学生の場合は、保護者又は成人の引率者が同行する場合に限るものとする。
(利用施設)
第3 利用施設は、内海町役場内に事務局を置く内海町観光協議会に加盟しているホテル、旅館、民宿、公共宿泊施設とする。
(補助金額)
第4 補助金額は次のとおりとし、1人につき、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において2泊分までとする。
★ (1) 中学生以上 1泊につき 2.000円
★ (2) 小学生 1泊につき 1.500円
(交付申請)
第5 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用施設に宿泊の予約をした上、宿泊日の10日前までに施設利用補助交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付決定書の交付等)
第6 市長は、第5の施設利用補助交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、申請者に施設利用補助交付決定書(様式第2号)及び施設利用補助交付請求書(様式第3号)を交付するものとする。
(交付決定書発行後の変更)
第7 第6の規定により交付決定書の交付を受けた者は、申請内容に変更又は取消しが生じたときは、施設利用補助交付変更 (取消) 申請書 (様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8 申請者は利用後、施設利用補助交付請求書に、利用施設の確認印を受け、頭角施設の領収書を添えて市長に提出し、補助の交付を請求しなければならない。
(補助の取消等)
第9 市長は、補助の交付を交付を受ける者あるいは受けた者が次の各号の1に核当するときは、補助交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。
1.この要網に違反したとき。
2.虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。
3.その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10 この要網に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(詳しくはおといあわせください。)
担当課
市民生活部市民活動推進課
〒567−8505
茨木市駅前三丁目8番13号
電話 0726−20−1604
FAX 0726−22−7202